☑ 在留資格「短期滞在」のビザ(査証)申請から日本入国までの一般的
な流れは以下の通りです。
「短期滞在ビザ」
通称(観光ビザ・親族訪問ビザ)は日本に短期間滞在して行う観光、親族等訪問、保養、病気治療、スポーツ、コンテスト、講習又は会合への参加、業務連絡等その他これらに該当する活動内容が含まれます。
◇該当する活動の例
観光客、国際会議参加者、友人・知人・親族訪問者
スポーツ等のアマチュア競技会への参加者等、冠婚葬祭に出席する者
見学・視察等の目的で滞在する者、報酬を受けないで講義・講演等をする者
日本に出張して業務連絡、商談、契約、調印、アフターサービス、宣伝、市場調査その他のいわゆる短期商用の活動をする者等
2014年12月の時点で、下記の表の67の国・地域に対してビザ免除措置を実施しており、これらの諸国・地域人は、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする場合には、入国に際して短期滞在ビザを取得する必要はありません。ただし、日本で報酬を受ける活動に従事する場合又はそれぞれ国毎に決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合にはビザを取得する必要があります。
◇上陸許可の際に付与される在留期間は、インドネシア、タイ及びブルネイは「15日」その他の国・地域については「90日」となります。
◇インドネシア(2014年12月1日以降)のビザ免除対象は、ICAO標準のIC旅券を所持し、インドネシアにある日本の在外公館においてIC旅券の事前登録を行った方に限られます。
◇タイ・マレーシア(2013年7月1日以降)のビザ免除の対象はICAO標準のIC旅券を所持する方に限られます。
◇台湾のビザ免除の対象は、身分証番号が記載された台湾護照(旅券)を所持する方に限られます。
◇香港のビザ免除の対象は、香港特別行政区旅券及び英国海外市民(BNO)旅券を所持する方(香港居住権所持者)に限られます。
◇マカオのビザ免除の対象は、マカオ特別行政区旅券を所持する方に限られます。
◇バルバドス(2010年4月1日以降)、トルコ(2011年4月1日以降)、及びレソト(2010年4月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準の機械読取式旅券(MRP)又はIC旅券を所持する方に限ります。MRP又はIC旅券を所持していない方は,ビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります)。
◇これらの国の方は、ビザ免除取極において6か月以内の滞在が認められていますが、90日を超えて滞在する場合には、在留期間満了前に法務省(地方入国管理局)において在留期間更新手続きを行う必要があります。
◇ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)に対しては、ビザ取得を勧奨する措置を導入しています。事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります。
アジア | 欧州 |
インドネシア | アイスランド |
シンガポール | アイルランド |
タイ | アンドラ |
マレーシア | イタリア |
ブルネイ | エストニア |
韓国 | オーストリア |
台湾 | オランダ |
香港 | キプロス |
マカオ | ギリシャ |
|
クロアチア |
北米 | サンマリノ |
米国 | スイス |
カナダ | スウェーデン |
|
スペイン |
中南米 | スロバキア |
アルゼンチン | スロベニア |
ウルグアイ | セルビア |
エルサルバドル | チェコ |
グアテマラ | デンマーク |
コスタリカ | ドイツ |
スリナム | ノルウェー |
チリ | ハンガリー |
ドミニカ共和国 | フィンランド |
バハマ | フランス |
バルバドス | ブルガリア |
ホンジュラス | ベルギー |
メキシコ | ポーランド |
オーストラリア | ポルトガル |
ニュージーランド | マケドニア |
|
マルタ |
中東 | モナコ |
イスラエル | ラトビア |
トルコ | リトアニア |
|
リヒテンシュタイン |
アフリカ | ルーマニア |
チュニジア | ルクセンブルグ |
レソト | 英国 |
◇上記の表中に該当がない場合には、短期で日本に来るためには短期滞在ビザが必要となります。
◇短期滞在ビザ申請は、日本ですることができず外国にある在外公館「日本大使館・総領事館」に対して申請を行います。ビザの申請方法は国によって多少異なり、フィリピンや中国等に関しては、直接在外公館に申請するのではなく、指定された代理申請機関を経由して申請をすることになります。多数ある事例としては、外国にいる両親、兄弟姉妹、いとこ、友人・知人や恋人を日本に呼びたいとき、日本で用意できる書類を作成準備し海外に送付、海外にいる両親、友人・知人や恋人がそれらの書類を持ち在外公館に申請するという流れになります。
日本において申請手続ができない為、申請手続の代行は行っておりません。したがいまして、日本(招へい人)で準備できる書類作成を行います。必要書類の取得代行も承ります。
90日の短期滞在を希望しても、それ相応の目的や、滞在予定が無ければビザが発給されても30日、15日と言った場合もあり、場合によっては短期滞在ビザ発給そのものが不許可となってしまうこともあります。申請に必要な理由書の作成や滞在予定表などをお客様との打合せの後、当事務所で作成を致します。当事務所で作成した書類を本国に送付し、他必要書類と合わせて申請人が在外公館等へ申請するようにしてください。
下記報酬には書類作成のみではなく、在外公館に申請までの随時ご相談の対応や、個々に応じたアドバイスなどさせていただいております。
業務ご依頼のお申し込み後、現金もしくは
当事務所指定口座にお振込頂いた後
業務に着手致します。
渡航の目的・滞在日程が同じ
ビザ申請人が2名以上の場合
下記の料金に1名追加につき
16,000円(税込み)の加算となります。
【 短期滞在ビザ申請人 1名 の料金 】
報酬額(税込み) |
55,000円 |
☑ビザの申請から発給までに必要な期間は、申請内容に特に問題のない場合1週間程度です。日本国大使館又は総領事館や渡航目的によっては、これより短い場合もあり、逆に申請内容に問題がある場合、大使館又は総領事館から外務本省への照会を要し、ビザの発給までに1か月以上かかる場合があります。
☑相談の中に、短期滞在ビザの期間の延長があります。原則認められておりませんが、やむを得ない事情により認められる場合がある為、短期滞在ビザで現在日本にいるが、事情により滞在期間の延長が必要な場合、お早めに一度ご相談頂ければと思います。
☑短期滞在ビザで日本滞在中に、在留資格の変更ができるのかといった問題がありますが、こちらも上記の延長と同様、原則やむを得ない事情がない限り在留資格変更の許可申請が必ずできるものではありませんのでご注意ください。