【短期滞在】

「観光、知人・親族訪問ビザ」

☑ 在留資格「短期滞在」のビザ(査証)申請から日本入国までの一般的

  な流れは以下の通りです。

「短期滞在ビザ」サポート・相模原市南区の【ビザカナ相模原】行政書士髙橋良知法務事務所にご相談ください。

「短期滞在ビザ」

通称(観光ビザ・親族訪問ビザ)は日本に短期間滞在して行う観光、親族等訪問、保養、病気治療、スポーツ、コンテスト、講習又は会合への参加、業務連絡等その他これらに該当する活動内容が含まれます。

 

◇該当する活動の例

観光客、国際会議参加者、友人・知人・親族訪問者

スポーツ等のアマチュア競技会への参加者等、冠婚葬祭に出席する者

見学・視察等の目的で滞在する者、報酬を受けないで講義・講演等をする者

日本に出張して業務連絡、商談、契約、調印、アフターサービス、宣伝、市場調査その他のいわゆる短期商用の活動をする者等

 

2014年12月の時点で、下記の表の67の国・地域に対してビザ免除措置を実施しており、これらの諸国・地域人は、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする場合には、入国に際して短期滞在ビザを取得する必要はありません。ただし、日本で報酬を受ける活動に従事する場合又はそれぞれ国毎に決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合にはビザを取得する必要があります。

 

◇上陸許可の際に付与される在留期間は、インドネシア、タイ及びブルネイは「15日」その他の国・地域については「90日」となります。

◇インドネシア(2014年12月1日以降)のビザ免除対象は、ICAO標準のIC旅券を所持し、インドネシアにある日本の在外公館においてIC旅券の事前登録を行った方に限られます。

◇タイ・マレーシア(2013年7月1日以降)のビザ免除の対象はICAO標準のIC旅券を所持する方に限られます。

◇台湾のビザ免除の対象は、身分証番号が記載された台湾護照(旅券)を所持する方に限られます。

◇香港のビザ免除の対象は、香港特別行政区旅券及び英国海外市民(BNO)旅券を所持する方(香港居住権所持者)に限られます。

◇マカオのビザ免除の対象は、マカオ特別行政区旅券を所持する方に限られます。

◇バルバドス(2010年4月1日以降)、トルコ(2011年4月1日以降)、及びレソト(2010年4月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準の機械読取式旅券(MRP)又はIC旅券を所持する方に限ります。MRP又はIC旅券を所持していない方は,ビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります)。

◇これらの国の方は、ビザ免除取極において6か月以内の滞在が認められていますが、90日を超えて滞在する場合には、在留期間満了前に法務省(地方入国管理局)において在留期間更新手続きを行う必要があります。

◇ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)に対しては、ビザ取得を勧奨する措置を導入しています。事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります。

アジア 欧州
インドネシア アイスランド
シンガポール アイルランド
タイ アンドラ
マレーシア イタリア
ブルネイ エストニア
韓国 オーストリア
台湾 オランダ
香港 キプロス
マカオ ギリシャ

クロアチア
北米 サンマリノ
米国 スイス
カナダ スウェーデン

スペイン
中南米 スロバキア
アルゼンチン スロベニア
ウルグアイ セルビア
エルサルバドル チェコ
グアテマラ デンマーク
コスタリカ ドイツ
スリナム ノルウェー
チリ ハンガリー
ドミニカ共和国 フィンランド
バハマ フランス
バルバドス ブルガリア
ホンジュラス ベルギー
メキシコ ポーランド
オーストラリア ポルトガル
ニュージーランド マケドニア

マルタ
中東 モナコ
イスラエル ラトビア
トルコ リトアニア

リヒテンシュタイン
アフリカ ルーマニア
チュニジア ルクセンブルグ
レソト 英国

◇上記の表中に該当がない場合には、短期で日本に来るためには短期滞在ビザが必要となります。

◇短期滞在ビザ申請は、日本ですることができず外国にある在外公館「日本大使館・総領事館」に対して申請を行います。ビザの申請方法は国によって多少異なり、フィリピンや中国等に関しては、直接在外公館に申請するのではなく、指定された代理申請機関を経由して申請をすることになります。多数ある事例としては、外国にいる両親、兄弟姉妹、いとこ、友人・知人や恋人を日本に呼びたいとき、日本で用意できる書類を作成準備し海外に送付、海外にいる両親、友人・知人や恋人がそれらの書類を持ち在外公館に申請するという流れになります。



【短期滞在査証「ビザ」申請】

当事務所にご依頼頂いた場合

 

日本において申請手続ができない為、申請手続の代行は行っておりません。したがいまして、日本(招へい人)で準備できる書類作成を行います。必要書類の取得代行も承ります。

90日の短期滞在を希望しても、それ相応の目的や、滞在予定が無ければビザが発給されても30日、15日と言った場合もあり、場合によっては短期滞在ビザ発給そのものが不許可となってしまうこともあります。申請に必要な理由書の作成や滞在予定表などをお客様との打合せの後、当事務所で作成を致します。当事務所で作成した書類を本国に送付し、他必要書類と合わせて申請人が在外公館等へ申請するようにしてください。

 

下記報酬には書類作成のみではなく、在外公館に申請までの随時ご相談の対応や、個々に応じたアドバイスなどさせていただいております。

 

 

業務ご依頼のお申し込み後、現金もしくは

当事務所指定口座にお振込頂いた後

業務に着手致します。

 

渡航の目的・滞在日程が同じ

ビザ申請人が2名以上の場合

下記の料金に1名追加につき

16,000円(税込み)の加算となります。

 

【 短期滞在ビザ申請人 1名 の料金 】

報酬額(税込み)
55,000円


☑ビザの申請から発給までに必要な期間は、申請内容に特に問題のない場合1週間程度です。日本国大使館又は総領事館や渡航目的によっては、これより短い場合もあり、逆に申請内容に問題がある場合、大使館又は総領事館から外務本省への照会を要し、ビザの発給までに1か月以上かかる場合があります。

 

☑相談の中に、短期滞在ビザの期間の延長があります。原則認められておりませんが、やむを得ない事情により認められる場合がある為、短期滞在ビザで現在日本にいるが、事情により滞在期間の延長が必要な場合、お早めに一度ご相談頂ければと思います。

 

☑短期滞在ビザで日本滞在中に、在留資格の変更ができるのかといった問題がありますが、こちらも上記の延長と同様、原則やむを得ない事情がない限り在留資格変更の許可申請が必ずできるものではありませんのでご注意ください。

 

お気軽にご相談ください

フィリピン人の婚約者、フィリピン人の友人、フィリピン人の恋人を短期滞在ビザで日本に呼び寄せる!フィリピン人のビザ申請の相談サポートは神奈川県相模原市南区東林間の行政書士髙橋国際法務事務所にお任せください!フィリピン人の短期ビザサポート
外国人の在留資格、入管ビザ申請・帰化申請は神奈川県相模原市南区東林間の行政書士髙橋国際法務事務所・ビザカナ相模原にお任せください!ビザ川崎・ビザ横浜・ビザ相模原・ビザ大和・ビザ綾瀬・ビザ厚木・ビザ・座間ビザ海老名・ビザ町田
外国人の在留資格ビザ入管申請・帰化申請をサポートする行政書士高橋国際法務事務所。神奈川県相模原市南区東林間の「ビザカナ相模原」VISAKANA SAGAMIHARA。「横浜・東京・川崎・神奈川県全域」対応・相談無料!申請取次行政書士・国際渉外業務・入管申請手続き専門・入管申請代行・ビザ川崎・ビザ横浜・ビザ相模原・ビザ大和・ビザ綾瀬・ビザ厚木・ビザ座間・ビザ海老名・ビザ町田

WELCOME

外国人の在留資格ビザ申請・帰化申請サポート専門行政書士高橋国際法務事務所・神奈川県相模原市南区東林間【ビザカナ相模原 VISAKANA SAGAMIHARA】。外国人の為の日本の入国管理局(ビザVISA)申請・帰化許可申請(日本国籍の取得)は行政書士高橋国際法務事務所・ビザカナ相模原へ相談・ビザ川崎・ビザ横浜・ビザ相模原・ビザ大和・ビザ綾瀬・ビザ厚木・ビザ座間・ビザ海老名・ビザ町田

【TOPページに戻ります】

神奈川県相模原市南区東林間の行政書士髙橋国際法務事務所・ビザカナ相模原。外国人在留資格(ビザVISA)申請・帰化許可申請はお任せください。在留資格ビザ申請・帰化許可申請サポート専門行政書士高橋国際法務事務所【ビザカナ相模原】 VISAKANA SAGAMIHARA・ビザ川崎・ビザ横浜・ビザ相模原・ビザ大和・ビザ綾瀬・ビザ厚木・ビザ座間・ビザ海老名・ビザ町田
外国人の各種日本の在留資格(ビザ)申請・帰化許可申請(日本の国籍取得)等、ご相談の流れについて。相模原市南区の在留資格ビザ申請・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】「神奈川県全域・横浜・川崎・東京町田市」対応
外国人の日本在留資格(ビザ)申請・帰化許可申請(日本の国籍取得)について電話相談042-748-8655・ビザカナ相模原(神奈川県相模原市南区)「横浜・東京・川崎・神奈川県全域」対応・申請取次行政書士・国際渉外業務・入管申請手続き専門・入管申請代行
日本の在留資格(ビザ)入管申請・帰化許可申請(日本の国籍取得)のメール専用フォームから送信してください。神奈川県相模原市南区の外国人在留資格ビザ申請・帰化申請サポート専門行政書士事務所「ビザカナ相模原」「神奈川県全域・横浜・川崎・東京」対応。お問い合わせやご相談はもちろん無料です。
外国人入管ビザ申請・帰化国籍申請等の料金をご案内致します・神奈川県相模原市南区の外国人在留資格ビザ申請・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】

在留資格(ビザ)申請手続き

外国人の在留資格(ビザ)入管申請・ご依頼の流れをご覧ください。神奈川県相模原市南区の外国人在留資格ビザ申請代行サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】「神奈川県全域・相模原市・川崎市・横浜市・東京町田市」対応
かながわけんさがみはらし・にゅうかんびざ・にほんきか・そうだんむりょう・さがみはらしのぎょうせいしょしじむしょ
日本に在留する外国人の老親を本国から呼び寄せる方法・特定活動ビザの詳細ページへ・ビザカナ相模原にまずは相談「相模原市・川崎市・横浜市・神奈川県全域・東京対応」相談無料!神奈川県相模原市南区・申請取次行政書士・国際渉外業務・入管申請手続き専門・入管申請代行
入国管理局に対してする各種在留資格申請手続きについてのご案内・(在留資格認定・ビザ更新・ビザ変更等)・神奈川県相模原市南区の外国人手続き専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】「神奈川県全域・横浜・川崎・東京」対応・神奈川県相模原市の外国人の入管手続きはビザカナ相模原へ!

Application guidance

ビザ申請各種「認定・変更・更新・永住・資格取得」などのご案内ページ・【ビザカナ相模原】神奈川県相模原市南区・申請取次行政書士・国際渉外業務・入管申請手続き専門・入管申請代行

(VISA)Eligibility List

VISA STATUS

在留資格(ビザ)一覧・VISA STATUS・「就労系・身分系」等のページへ・神奈川県相模原市南区の外国人ビザ申請サポート専門行政書士事務所「ビザカナ相模原」申請取次行政書士・国際渉外業務・入管申請手続き専門・入管申請代行
両国で国際結婚手続きを済ませて、日本に外国人配偶者を呼び寄せる。外国人のための日本の在留資格「日本人の配偶者等」結婚ビザのご案内・神奈川県相模原市南区の外国人在留資格ビザ申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】にご相談ください。「相模原市・川崎市・横浜市・神奈川県全域・東京」対応
帰化許可申請・日本国籍取得手続き案内のページへ。相模原市南区の帰化申請・外国人の在留資格ビザ申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】がサポートします。「神奈川県全域・川崎・横浜・東京」対応。帰化の相談初回完全無料です。
高度人材ポイント制・在留資格「高度専門職1号・2号」ビザ・申請手続きのご案内・ビザカナ相模原「横浜・川崎・神奈川県全域・東京」対応・申請取次行政書士・国際渉外業務・入管申請手続き専門・入管申請代行
外国人の在留資格(ビザVISA)申請先・入国管理局の管轄・どこの入管に申請する?相模原市南区の在留資格ビザ専門行政書士事務所「ビザカナ相模原」がご案内します。
神奈川県相模原市南区・外国人在留資格入管ビザ申請・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】の関連先リンク
神奈川・東京の在留資格ビザ申請は東京入国管理局管轄です。相模原市南区の外国人在留資格ビザ・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】がお客様の代わりに入管に申請を代行します!
神奈川全域の在留資格ビザ申請は東京入国管理局・横浜支局で可能です。相模原市南区の外国人在留資格ビザ申請・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】がお客様の代わりに入管に申請代行!
神奈川県全域、東京町田市・狛江市・多摩市・稲城市の場合は新百合ヶ丘の川崎出張所で在留資格ビザ申請が可能。相模原市南区の外国人在留資格ビザ・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】がお客様に代わって申請に行きます!

【当事務所の主な対応地域】

神奈川県全域

KANAGAWA

神奈川県

【ビザ・帰化】

神奈川県全域「相模原市・横浜市・川崎市・他神奈川県全域対応」ビザ申請・帰化申請は、神奈川県相模原市南区のビザ申請・帰化申請サポート専門行政書士事務所「ビザカナ相模原」にお任せください!横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ケ崎市・逗子市・三浦市・秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・南足柄市・綾瀬市

横浜市

川崎市

相模原市

東京都23区・東京都下・町田市・稲城市・多摩市・狛江市の在留資格ビザ申請・帰化申請は神奈川県相模原市南区の外国人在留資格ビザ申請・帰化申請手続き専門行政書士事務所「ビザカナ相模原」へお任せください!

TOKYO

☑東京23区

千代田区・中央区・港区

新宿区・文京区・台東区・墨田区

江東区・品川区・目黒区

大田区・世田谷区・渋谷区

中野区・杉並区・豊島区・北区

荒川区・板橋区・練馬区・足立区

葛飾区・江戸川区

☑東京都下

八王子市・立川市・武蔵野市

三鷹市・青梅市・府中市

町田市・小金井市

小平市・日野市・東村山市

国分寺市・国立市・福生市

狛江市・東大和市

清瀬市・東久留米市

武蔵村山市・多摩市・稲城市

羽村市・あきる野市

西東京市 他

法務省公式サイトにリンク
入国管理局の公式サイトにリンクしています
外務省の公式サイトにリンクしています
ジェトロ・日本貿易振興機構の公式サイトにリンクしています
ビザカナ相模原・行政書士髙橋国際法務事務所、外国人ビザのこと、お客様の声「ご意見・ご感想」お客様の声
Copyright Ⓒ 2016 VISAKANA SAGAMIHARA 行政書士髙橋国際法務事務所 All Right Reserved