高度人材ポイント制

【高度専門職】

在留資格「高度専門職1号ビザ」手続き案内・高度人材ポイント制


【在留資格・高度専門職1号2号ビザ】


在留資格「高度専門職ビザ1号2号」申請手続き案内・高度人材ポイント制

☑ 在留資格「高度専門職」は

 就労可能な在留資格を持って日本に入国・在留することが可能な外国人の中でも、特に能力や資質に優れたと認められる人材(高度人材)について、申請により許可されるものであり、「高度専門職」を取得できた場合には、出入国管理制度上の取り扱いにおいて、様々に優遇されるものがあります。

 

どのような場合に「高度専門職」となれるか?

在留資格「高度専門職1号ビザ」に該当するにはどのような要件を満たせば良いか

高度人材ポイント制

【高度専門職 1号】

 

高度人材外国人の活動類型は以下の3つに該当するものとなります。

  

☑ 「高度学術研究活動」・高度専門職1号(イ)

  ◆本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は

   教育をする活動

 

☑ 「高度専門・技術活動」・高度専門職1号(ロ)

  ◆本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の

   分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

 

☑ 「高度経営・管理活動」・高度専門職1号(ハ)

  ◆本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動

 

(イ)(ロ)(ハ)それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に出入国管理上の優遇措置を与えることにより、高度人材外国人の日本への受入れ促進を図ることを目的としています。

 

高度人材に該当するか見極める


☑ 高度人材として入国する、又は現に就労可能な在留資格を持って日本に在留する外国人が、高度人材として「高度専門職1号・(イ)(ロ)(ハ)」のいずれかへの在留資格変更の許可申請を行おうとする場合。


ポイントの合計が一定数(70点)に達しているかどうかを確認する

 必要があります。

 

ポイント計算表から概ねの確認ができます。

高度専門職ポイント計算


**ポイントが70点に達しない場合には高度人材として認められません。


高度人材と認められた場合

 

出入国管理制度上の取り扱いにおいて、優遇措置が受けられるとありますが

 どのような優遇措置が受けられるのでしょうか?


①複合的な在留活動の許容

外国人の方は、許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが、高度人と認められた場合には、例えば大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動(本来では在留資格「経営・管理」)を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができるようになります。


②在留期間・一律5年が付与

高度人材外国人に対しては、法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。これは更新することができます。


③永住許可申請時の要件が緩和

永住許可を受けるためには、原則として継続して10年以上日本に在留していることが必要です。しかし、高度人材外国人としての活動を継続して概ね5年間行っている場合には永住許可の対象となります。

*高度人材外国人としての活動を引き続き4年6月以上行っている場合には

 永住許可申請が受理されます。

 

④高度人材外国人の配偶者の就労

外国人の配偶者としての在留資格をもって在留する外国人が、在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」などに該当する仕事を行おうとする場合には、学歴・職歴などの一定の要件を満たし、これらの在留資格を取得する必要があります。しかし、高度人材外国人の配偶者の場合は学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、これらの在留資格に該当する仕事を行うことができます。


⑤一定の条件付きで、本国から親を呼び寄せられる

現在の制度では、就労を目的とする在留資格を持って在留する外国人の親の受入れは原則認められておりません。しかし、高度人材外国人の場合一定の条件の元、可能な場合があります。


本国から親を呼び寄せるための要件は以下の通りです。

 

、高度人材外国人又はその配偶者の7歳未満の子を養育する場合。

                  (子供には養子も含まれます)

、高度人材外国人の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度人材外国人本人の

  介助等を行う場合

 

の場合については、以下ⅠⅡⅢの要件の下で高度人材外国人又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。

 

【主な要件】

Ⅰ 高度人材外国人の世帯年収が800万円以上であること

  ※高度人材外国人本人とその配偶者の年収を合算したものをいいます。

 

 高度人材外国人と同居すること。

  

 高度人材外国人又はその配偶者のどちらかの親に限ること

 

⑥一定の条件付きで、家事使用人を呼べる

外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」、「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められるものですが、高度人材外国人については、一定の要件の下で外国人の家事使用人を呼ぶことが認められます。

【主な要件】

①外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件

(入国帯同型)

・高度人材外国人の世帯年収が1,000万円以上あること

・帯同できる家事使用人は1名まで

・家事使用人に対し、月額20万円以上の報酬の支払いを予定していること

・帯同する家事使用人が日本入国前に1年間以上当該高度人材外国人に雇用

 されていた者であること

・高度人材外国人が日本から出国する場合に、一緒に出国することが予定さ

 れていること


② 、(①入国帯同型)以外の家事使用人を雇用する場合の条件

(家庭事情型)

・高度人材外国人の世帯年収が1,000万円以上あること

・帯同できる家事使用人は1名まで

・家事使用人に対し、月額20万円以上の報酬を支払いを予定していること

・家庭の事情

(申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事

 することができない配偶者を有すること)


⑥入国・在留審査が優先的に処理されます

高度人材外国人に対する入国・在留審査は、優先的に早期処理が行われます。

 

☑ 入国事前審査(認定)に係る申請については申請受理から10日以内目途

☑ 在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途


◆高度人材ポイント制については、入国管理局のサイトにおいても詳細が紹介され

 ています。

在留資格「特定活動ビザ」又は在留資格「高度専門職1号ビザ」から「高度専門職2号」への在留資格変更許可申請

【高度専門職 2号】

 

 高度専門職2号は、高度専門職1号又は高度人材外国人としての「特定活動」の

在留資格を持って3年以上日本に在留しており、ポイントが70点以上

あること、行おうとする活動内容が*活動類型(イロハ)のうち少なくとも1つの活動

該当することなどの条件の元、高度専門職2号への在留資格変更の許可申請をする

ことが可能です。


活動類型(イロハ)

   ☑ 「高度学術研究活動」・高度専門職1号(イ)

     ◆本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動 

   

   ☑ 「高度専門・技術活動」・高度専門職1号(ロ)

     ◆本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の

      分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動


   ☑ 「高度経営・管理活動」・高度専門職1号(ハ)

     ◆本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動


「高度専門職2号」の場合

「高度専門職1号」で認められる活動のほか、その活動と併せて就労に関する在

  留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。

 在留期間が「無期限」になります。

 高度専門職1号で記載した優遇措置③~⑥までが受けられます。

 

高度人材として新たに入国をお考えの方も、現在既に就労資格を持って日本に在留している方も、次回の更新までに、又は変更時高度人材に該当するかどうか一度確認をされてみたら良いと思います。詳細等はお気軽にご相談ください。

 

☑ポイントの見極めや、申請についての詳細等お気軽にお問い合わせください。

 

【 高度専門職ビザ・申請】

当事務所にご依頼いただいた場合


申請書の作成及び入国管理局への申請取次を行います。

お客様(申請人本人又は申請人の代理人)が入国管理局へ出向く必要がありません。

 

*申請人の代理人とは

 申請人と契約を結んだ日本の会社等の職員

 申請人本人が経営する事業に係る日本にある事業所の職員

 

申請する入国管理局等は主に

・品川の東京入国管理局

・横浜支局

・川崎出張所になります。

他の入国管理局等への申請ももちろんご依頼いただけます。

入国管理局の管轄又は分担区域一覧


 

在留資格【高度専門職1号ビザ】

 

完全成功報酬制です。

ご依頼お申込みの後、報酬は前払いで頂きます。

不許可不交付時は全額返金保証。

お申し込み後、途中お客様の事情による申請の取り下げがあった場合には

報酬額50%については返金できません。

 

(消費税別)


 報酬額  合計
 認 定  100,000円  100,000円
 更 新  50,000円  50,000円
 変 更  100,000円  100,000円

更新の際も引き続きポイントが70点以上である必要があります。

 

 

在留資格【高度専門職1号】又は在留資格【高度人材(特定活動)】

から

【高度専門職2号】への在留資格変更許可申請

 

完全成功報酬制です。

ご依頼お申込みの後、報酬は前払いで頂きます。

不許可時は全額返金保証。

お申し込み後、途中お客様の事情による申請の取り下げがあった場合には

報酬額50%については返金できません。

 

報酬額 合計
 100,000円 100,000円

更新・変更には印紙代4,000円が別途必要となります。

 

「高度専門職VISA」

 在留資格【高度専門職】ビザ

申請までは以下のような流れとなります。

 

【打ち合わせ】


ご来所いただくか又はお客様(会社・営業所等)のところまで出張して打ち合わせをさせていただきます。(打合せは、申請人本人又は申請人の代理人となる方と行います)勤務先の概要、申請人が従事する予定の仕事内容、雇用の理由や申請人の保有する資格等や学歴等の確認などを行い、申請する在留資格の該当性などについて詳細をヒアリングさせていただきます。


 

【申請書その他書類の作成を行います】


適宜、進歩状況をご報告しながら、業務遂行致します。

 


【申請前最終確認・作成した書類のご確認】


作成した書類をご確認していただき、申請書にご署名押印をいただきます。

 

 

【入国管理局へ申請】


入国管理局に届出を済ませた取次資格のある行政書士が入国管理局へ申請いたしますので、お客様が直接入国管理局に出頭していただく必要はありません。

東京入国管理局(品川)に申請の場合、申請取次行政書士は予約申請可能となりますので、あらかじめスケジュールを組立ることで申請までを少しでもスムーズに行うように致します。


 

出張によるお客様との打ち合わせ等に加算される、出張料及び交通費

現金にて都度お支払いをお願い致します。

出張先   神奈川県内一律  東京都一律  その他
出張料 3,000円(税別) 3,000円(税別) 別途お見積もり
交通費往復 実費 実費 実費

◆ 品川の東京入国管理局及び横浜支局に申請の際は出張料金は報酬に含まれます

  ので別途頂きません。往復交通費として実費は別途頂戴しております。

  上記以外の入国管理局等への申請に関しては別途お見積もり致します。

  お気軽にお問合せください。


お気軽にご相談ください

 

            不許可在留資格変更許可申請・在留資格更新許可申請)

    ◆ 不交付(在留資格認定証明書交付申請)の通知等があった場合

在留資格「高度専門職1号2号ビザ」再申請まで完全サポート

【原則・再申請までを完全サポート致します】

  ☑ 入国管理局まで不許可・不交付の理由を伺いに同行・同席致します。

    これに関して出張料交通費は頂いておりません。

  ☑ 再申請可能な場合には、追加料金なしで速やかに着手致します。

 

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外国人の各種日本の在留資格(ビザ)申請・帰化許可申請(日本の国籍取得)等、ご相談の流れについて。相模原市南区の在留資格ビザ申請・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】「神奈川県全域・横浜・川崎・東京町田市」対応
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日本の在留資格(ビザ)入管申請・帰化許可申請(日本の国籍取得)のメール専用フォームから送信してください。神奈川県相模原市南区の外国人在留資格ビザ申請・帰化申請サポート専門行政書士事務所「ビザカナ相模原」「神奈川県全域・横浜・川崎・東京」対応。お問い合わせやご相談はもちろん無料です。
外国人入管ビザ申請・帰化国籍申請等の料金をご案内致します・神奈川県相模原市南区の外国人在留資格ビザ申請・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】

在留資格(ビザ)申請手続き

外国人の在留資格(ビザ)入管申請・ご依頼の流れをご覧ください。神奈川県相模原市南区の外国人在留資格ビザ申請代行サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】「神奈川県全域・相模原市・川崎市・横浜市・東京町田市」対応
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Application guidance

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(VISA)Eligibility List

VISA STATUS

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神奈川県相模原市南区・外国人在留資格入管ビザ申請・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】の関連先リンク
神奈川・東京の在留資格ビザ申請は東京入国管理局管轄です。相模原市南区の外国人在留資格ビザ・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】がお客様の代わりに入管に申請を代行します!
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神奈川県全域、東京町田市・狛江市・多摩市・稲城市の場合は新百合ヶ丘の川崎出張所で在留資格ビザ申請が可能。相模原市南区の外国人在留資格ビザ・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】がお客様に代わって申請に行きます!

【当事務所の主な対応地域】

神奈川県全域

KANAGAWA

神奈川県

【ビザ・帰化】

神奈川県全域「相模原市・横浜市・川崎市・他神奈川県全域対応」ビザ申請・帰化申請は、神奈川県相模原市南区のビザ申請・帰化申請サポート専門行政書士事務所「ビザカナ相模原」にお任せください!横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ケ崎市・逗子市・三浦市・秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・南足柄市・綾瀬市

横浜市

川崎市

相模原市

東京都23区・東京都下・町田市・稲城市・多摩市・狛江市の在留資格ビザ申請・帰化申請は神奈川県相模原市南区の外国人在留資格ビザ申請・帰化申請手続き専門行政書士事務所「ビザカナ相模原」へお任せください!

TOKYO

☑東京23区

千代田区・中央区・港区

新宿区・文京区・台東区・墨田区

江東区・品川区・目黒区

大田区・世田谷区・渋谷区

中野区・杉並区・豊島区・北区

荒川区・板橋区・練馬区・足立区

葛飾区・江戸川区

☑東京都下

八王子市・立川市・武蔵野市

三鷹市・青梅市・府中市

町田市・小金井市

小平市・日野市・東村山市

国分寺市・国立市・福生市

狛江市・東大和市

清瀬市・東久留米市

武蔵村山市・多摩市・稲城市

羽村市・あきる野市

西東京市 他

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