【 医 療 】

在留資格「医療ビザ」医療関係従事者の雇用・医療系学校卒業留学生の就職ビザのサポート【ビザカナ相模原】「相模原市・川崎市・横浜市・神奈川県全域・東京」対応

☑ 在留資格「医療」とは


医師、歯科医師その他法律上の資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動。

 

 

☑ 該当する職業(資格)「下記に限定されます」

医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士

診療放射線技師・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・臨床工学技士・義肢装具士

 

POINT、1

・上記の職業(資格)は日本の資格を有している場合です。

 

POINT、2

・該当する職業(資格)が限定列挙されております。

・例えば、歯科技工士やその他の資格を有していても在留資格「医療」には

 該当しません。

 

POINT、3

・申請人が准看護師として業務に従事しようとする場合には、日本において

 保健師・助産師又は准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として

 業務を行うことが条件となります。

 

POINT、4

・申請人が業務に従事する場合、日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受ける

 ことも条件です。

 

POINT、5

・申請人が

 薬剤師・歯科衛生士・診療放射線技師・理学療法士

 作業療法士・視能訓練士・臨床工学技士・義肢装具士として業務に従事しようと

 する場合には、日本の医療機関又は薬局に招へいされること。

 


医療機関等において、本邦の資格免許を有する外国人の雇用をお考えの

ご担当者様、及び、本邦の医療専門機関で学ばれている留学生の皆さま

当事務所が在留資格「医療ビザ」申請手続きをサポート致します。

【医療ビザ・申請】

当事務所にご依頼いただいた場合


申請書の作成及び入国管理局への申請取次を行います。

お客様(申請人本人又は申請人の代理人)が入国管理局へ出向く必要がありません。

 

*申請人の代理人とは

 申請人本人が契約を結んだ日本の医療機関又は

 申請人本人が所属して医療業務を行うこととなる日本の医療機関の職員

 

申請する入国管理局等は主に

・品川の東京入国管理局

・横浜支局

・川崎出張所になります。

他の入国管理局等への申請ももちろんご依頼いただけます。

入国管理局の管轄又は分担区域一覧

 

 

完全成功報酬制です。

ご依頼お申し込み後、報酬は前払いで頂きます。

不許可時は全額返金保証。

お申し込み後、途中お客様の事情による申請の取り下げがあった場合には

報酬額50%については返金できません。


(税別)


報酬額 合計
認定 70,000円 70,000円
更新 30,000円 30,000円
変更 70,000円 70,000円


☑ 更新の際、転職されている場合には報酬額は50,000円となります。

☑ 更新の際、転職しているが就労資格証明書の交付を受けている場合

  報酬額は30,000円です。

☑ 更新・変更には印紙代4,000円が別途必要となります。



「医療VISA」

在留資格【医療】ビザ

申請までは以下のような流れとなります。

 

【打ち合わせ】

ご来所いただくか又はお客様(代理人様)のところまで出張して打ち合わせをさせていただきます。(打合せは、申請人本人又は申請人の代理人となる方と行います)勤務先の概要、申請人が従事する予定の仕事内容、雇用の理由や申請人の保有する資格等の確認などを行い、申請する在留資格の該当性などについて詳細をヒアリングさせていただきます。


 

【申請書その他書類の作成を行います】

適宜、進歩状況をご報告しながら、業務遂行致します。

 


【申請前最終確認・作成した書類のご確認】

作成した書類をご確認していただき、申請書にご署名押印をいただきます。

 

 

【入国管理局へ申請】

入国管理局に届出を済ませた取次資格のある行政書士が入国管理局へ申請いたしますので、お客様が直接入国管理局に出頭していただく必要はありません。

東京入国管理局(品川)に申請の場合、申請取次行政書士は予約申請可能となりますので、あらかじめスケジュールを組立ることで申請までを少しでもスムーズに行うように致します。



出張によるお客様との打ち合わせ等に加算される、出張料及び交通費

現金にて都度お支払い頂きます。

出張先 神奈川県内一律 東京都一律 その他
出張料1回 3,000円(税別) 3,000円(税別) 別途お見積もり
交通費 実費 実費 実費

◆ 品川の東京入国管理局及び横浜支局に申請の際は出張料金は報酬に含まれます

  ので別途頂きません。往復交通費として実費は別途頂戴しております。

  上記以外の入国管理局等への申請に関しては別途お見積もり致します。

  お気軽にお問合せください。

お気軽にご相談ください


    ◆ 不許可 (在留資格変更許可申請・在留資格更新許可申請)

    ◆ 不交付 (在留資格認定証明書交付申請)の通知等があった場合

在留資格「医療ビザ」再申請まで完全サポート

【原則・再申請までを完全サポート致します】

  ☑ 入国管理局まで不許可・不交付の理由を伺いに同行・同席致します。

    これに関して出張料交通費は頂いておりません。

  ☑ 再申請可能な場合には、追加料金なしで速やかに着手致します。


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在留資格(ビザ)申請手続き

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(VISA)Eligibility List

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神奈川県相模原市南区・外国人在留資格入管ビザ申請・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】の関連先リンク
神奈川・東京の在留資格ビザ申請は東京入国管理局管轄です。相模原市南区の外国人在留資格ビザ・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】がお客様の代わりに入管に申請を代行します!
神奈川全域の在留資格ビザ申請は東京入国管理局・横浜支局で可能です。相模原市南区の外国人在留資格ビザ申請・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】がお客様の代わりに入管に申請代行!
神奈川県全域、東京町田市・狛江市・多摩市・稲城市の場合は新百合ヶ丘の川崎出張所で在留資格ビザ申請が可能。相模原市南区の外国人在留資格ビザ・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】がお客様に代わって申請に行きます!

【当事務所の主な対応地域】

神奈川県全域

KANAGAWA

神奈川県

【ビザ・帰化】

神奈川県全域「相模原市・横浜市・川崎市・他神奈川県全域対応」ビザ申請・帰化申請は、神奈川県相模原市南区のビザ申請・帰化申請サポート専門行政書士事務所「ビザカナ相模原」にお任せください!横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ケ崎市・逗子市・三浦市・秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・南足柄市・綾瀬市

横浜市

川崎市

相模原市

東京都23区・東京都下・町田市・稲城市・多摩市・狛江市の在留資格ビザ申請・帰化申請は神奈川県相模原市南区の外国人在留資格ビザ申請・帰化申請手続き専門行政書士事務所「ビザカナ相模原」へお任せください!

TOKYO

☑東京23区

千代田区・中央区・港区

新宿区・文京区・台東区・墨田区

江東区・品川区・目黒区

大田区・世田谷区・渋谷区

中野区・杉並区・豊島区・北区

荒川区・板橋区・練馬区・足立区

葛飾区・江戸川区

☑東京都下

八王子市・立川市・武蔵野市

三鷹市・青梅市・府中市

町田市・小金井市

小平市・日野市・東村山市

国分寺市・国立市・福生市

狛江市・東大和市

清瀬市・東久留米市

武蔵村山市・多摩市・稲城市

羽村市・あきる野市

西東京市 他

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入国管理局の公式サイトにリンクしています
外務省の公式サイトにリンクしています
ジェトロ・日本貿易振興機構の公式サイトにリンクしています
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