【 日本人の配偶者等 】

【 結婚ビザ 】

国際結婚を経て、いよいよ外国人配偶者は在留資格「日本人の配偶者等」いわゆる結婚ビザを取得して日本で暮らす。申請手続きは【ビザカナ相模原】にご相談ください!「相模原市・横浜市・川崎市・神奈川県全域・東京」対応

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在留資格「日本人の配偶者等」

 

主に日本人の配偶者「夫・妻」である者に対して、申請により許可される在留資格です。

国際結婚によって日本人と結婚した場合のビザ、いわゆる「結婚ビザ」と呼ばれていることが多いです。

 

 

 

 

 

◆両国においてそれぞれ結婚の手続を済ませ、外国から「配偶者(妻・夫)」を日本に呼び寄せ、日本において共に生活をする。また、国際結婚の後、これは当然に考えることであり、「ビザが必要とはどういうことか?」「結婚して夫婦ですよ?」といったご質問を受けることがあります。しかしながら、日本人が外国人と国際結婚をし、外国人の「妻・夫」と日本で暮らす(呼び寄せる)ためには、短期滞在ビザでの入国を繰り返すか、原則「日本人の配偶者等」の在留資格を取得している必要があります。

もちろん、日本人の配偶者が就労ビザのまま日本に在留していることもありますが。

やはり国際結婚をされた方々は「結婚ビザ」といった呼び名を良く耳にされることと思います。

 

☑ 純粋に愛し合って一緒になった二人にとって迷惑な事情

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「日本人の配偶者等(結婚ビザ)」は、偽装結婚に利用される場合のある在留資格なのです。結婚までの経緯が曖昧な場合や、交際期間が極端に短い場合の結婚、年齢差の非常に大きい国際結婚等は、審査の段階でまず疑われるところから始まることを知っておかなければなりません。

 

本当の結婚であったとしても不許可になる可能性があります。

一度不許可になったからと言ってあきらめないでください。

再申請のご相談お待ちしております。

 

☑ 国際結婚から「日本人の配偶者等(結婚ビザ)」取得への準備

 

【Point】

① 結婚までの交際の経緯を明らかに記録しておく。

 デートの際は写真をたくさん撮っておきましょう。

 言われなくてもこのくらい、思い出に多くの写真を残している方はいます。

 友達や家族と一緒に撮った写真は、ありますか?

 

② 日記をつけておきましょう。

 写真と時系列にできれば尚良いです、日々の記憶を記録してください。

 

③ 手紙、メール、SNSの記録、消さないで保存

 今は国際電話よりLINE等の便利なアイテムが主流です。

 これらすべてが、真の交際の経てきた証明になります。

 

「結婚ビザ」は国際結婚後すぐ、許可をもらい日本に外国人配偶者を呼び寄せたいと考える方ばかりではありません。

 

*国際結婚後、一定期間、外国人配偶者の国籍国において生活をしていたが、様々な思いの結果、生活の拠点を日本に移すことを決意した場合など、ここではじめて外国人配偶者の(在留資格)VISAのことで、どうすることがベストなのか、考えることになる場合もあるわけです。

 

「結婚ビザも、その申請しようと思う状況やタイミングは実に様々です。」

 

在留資格・日本人の配偶者等(結婚ビザ)は、身分系の在留資格といわれ、永住許可を

持つ永住者と同様、活動(就労)についての制限がありません。永住者と違い在留資格の期間更新は必須ですが、優遇されたビザであることは間違いありません。

 

【結婚ビザ・申請】

当事務所にご依頼いただいた場合

 

申請書の作成及び入国管理局への申請取次を行います。

お客様(申請人本人又は申請人の代理人)が入国管理局へ出向く必要がありません。

 

*申請人の代理人とは

 日本に居住する申請人の親族(申請人の夫又は妻) 

 

申請する入国管理局は主に

・品川の東京入国管理局

・横浜支局

・川崎出張所になります。

他の入国管理局へ申請の場合には、交通費・日当が加算されます。

入国管理局の管轄又は分担区域一覧

 

【 特典 】

在留資格認定証明書交付申請を依頼頂いたお客様について

事情変更の伴わない1回目の在留資格更新】許可申請をご依頼いただく時

特典として、割引があります。

20,000円(税別)

*出張料・交通費に関しては、既定のとおり頂戴致します

*4,000円の印紙代は別途必要となります。

 

 

通常費用は以下の表をご覧ください(税別)

着手金 完了金 合計
認 定 40,000円 60,000円 100,000円
更 新 40,000円  ー 40,000円
変 更 40,000円 60,000円 100,000円

 

*更新の際に、配偶者等に変更がある場合には

 変更と同等の料金となります。

更新・変更には印紙代4,000円が別途必要となります。

 

出張によるお客様との打ち合わせ等に加算される、出張料及び交通費

出張先  神奈川県内一律 東京都一律 その他
出張料1回

3,000円(税別)

3,000円(税別) 別途お見積もり
往復交通費 実費 実費 実費

 

◆ 品川の東京入国管理局、横浜支局及び川崎出張所に申請の際の出張料金

  交通費は着手金に含まれますので別途頂きません。

  上記以外の入国管理局等への申請に関しては別途お見積もり致します。

  お気軽にお問合せください。

 

お気軽にご相談ください

    ◆ 不許可(在留資格変更許可申請・在留資格更新許可申請)

    ◆ 不交付(在留資格認定証明書交付申請)の通知等があった場合

在留資格「日本人の配偶者等(結婚ビザ)」不許可・不交付決定があった場合、再申請まで完全サポートします。【ビザカナ相模原】

【原則・再申請までを完全サポート致します】

  

  ☑ 着手金の返金は致しかねますので予めご了承ください。 

  ☑ 入国管理局まで不許可・不交付の理由を伺いに同行・同席致します。

    これに関して出張料交通費は頂いておりません。

  ☑ 再申請可能な場合には、追加料金なしで速やかに着手致します。

  ☑ 再申請により許可及び交付がなされた場合には既定のとおり

    完了金を頂きます。 

 

結婚ビザ取得後は永住者を


在留資格「日本人の配偶者等」が許可され、無事に「妻・夫」と日本で暮らすことができたら、次は在留資格「永住者」を目標にされることが良いと思います。永住者は通常、10年以上の日本滞在歴が必要となりますが、「日本人の配偶者等」の資格を取得している場合には日本での滞在の条件が以下のとおり緩和されます。


婚姻歴3年以上、日本滞在歴1年以上

 

というものに条件が軽くなります。「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)を取得した後、在留資格(ビザ)の更新手続きや、永住者許可申請等、在留資格(ビザ)の手続きはまだ続くことになります。国際結婚で結ばれたお客様(ご夫婦)と、どこかのタイミングでご縁を頂き、日本での永年の生活を陰ながらサポートできれば幸いです。 

 

下記の永住許可申請のページもご覧ください。

 

永住ビザの相談は「ビザカナ相模原」

行政書士髙橋良知法務事務所

神奈川県相模原市南区東林間

各種在留資格(結婚ビザ・永住ビザ等)申請手続き・帰化許可申請手続きはお任せください 神奈川県相模原市南区東林間【ビザカナ相模原】行政書士髙橋良知法務事務所「相模原市・横浜市・川崎市・神奈川県全域・東京」対応

国際結婚から、外国人配偶者の為の在留資格「結婚・配偶者ビザ」のお手続き

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在留資格(ビザ)申請手続き

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神奈川全域の在留資格ビザ申請は東京入国管理局・横浜支局で可能です。相模原市南区の外国人在留資格ビザ申請・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】がお客様の代わりに入管に申請代行!
神奈川県全域、東京町田市・狛江市・多摩市・稲城市の場合は新百合ヶ丘の川崎出張所で在留資格ビザ申請が可能。相模原市南区の外国人在留資格ビザ・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】がお客様に代わって申請に行きます!

【当事務所の主な対応地域】

神奈川県全域

KANAGAWA

神奈川県

【ビザ・帰化】

神奈川県全域「相模原市・横浜市・川崎市・他神奈川県全域対応」ビザ申請・帰化申請は、神奈川県相模原市南区のビザ申請・帰化申請サポート専門行政書士事務所「ビザカナ相模原」にお任せください!横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ケ崎市・逗子市・三浦市・秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・南足柄市・綾瀬市

横浜市

川崎市

相模原市

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☑東京23区

千代田区・中央区・港区

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江東区・品川区・目黒区

大田区・世田谷区・渋谷区

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荒川区・板橋区・練馬区・足立区

葛飾区・江戸川区

☑東京都下

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羽村市・あきる野市

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