【企業内転勤】

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在留資格【企業内転勤】

日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が機関を定めて転勤して行う、技術・人文知識・国際業務に該当する活動です。

 

◆該当する職業の例

外国の事業所からの転勤者

 

 

【在留資格「企業内転勤」の許可を得るための条件】

 

技術人文知識・国際業務に相当する活動(業務内容)であること。

 

☑ 申請に係る転勤の直前に、外国にある事業所で1年以上継続して業務に

  従事していること。

 

 上記の条件を満たせば、企業内転勤で招聘することが可能となります。

 

企業内の転勤であっても、外国にある事業所での在職期間が1年に満たない

 場合には、「技術」「人文知識・国際業務」での(呼び寄せ)招聘になります。

 まずはご相談ください。

 

【企業内転勤ビザ・申請】

当事務所にご依頼いただいた場合


申請書の作成及び入国管理局への申請取次を行います。

お客様(申請人本人又は申請人の代理人)が入国管理局へ出向く必要がありません。

 

*代理人とは

 日本にある事業所の職員

 

申請する入国管理局は

・品川の東京入国管理局

・横浜支局

・川崎出張所になります。

他の入国管理局へ申請の場合には、交通費・日当が加算されます。

入国管理局の管轄又は分担区域一覧

 

【 特 典 】

在留資格認定証明書交付申請を依頼頂いたお客様について

1回目の在留資格【更新】許可申請をご依頼いただく時

特典として割引があります。

20,000円(税別)

*出張料・交通費に関しては、既定のとおり頂戴致します

*4,000円の印紙代は別途必要となります。


完全成功報酬制です。

ご依頼お申込みの後、報酬は前払いで頂きます。

不許可不交付時は全額返金保証。

お申し込み後、途中お客様の事情による申請の取り下げがあった場合には

報酬額50%については返金できません。

 

通常費用は以下の表をご覧ください(税別)

  報酬額 合計

 

認定証明書交付申請

基本料金

 

80,000円  80,000円

 

 更新許可申請

 

 40,000円  30,000円
     

 

カテゴリー1・2に該当する

上場企業等

認定証明書交付申請

 

 80,000円  80,000円

*更新・変更には印紙代4,000円が別途必要となります*

 

認定証明書交付申請(呼び寄せ)に際して

2名以上の同時申請のご依頼をいただく場合には料金を下げて承ります。

御見積はお気軽にお申し付けください。

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「企業内転勤VISA」

在留資格【企業内転勤】ビザ

申請までは以下のような流れとなります。

 

【打ち合わせ】

 

ご来所いただくか又はお客様(会社・営業所等)のところまで出張して打ち合わせをさせていただきます。(打合せは、申請人本人又は申請人の代理人となる方と行います)勤務先の概要、申請人が従事する予定の仕事内容、雇用の理由や申請人の保有する資格等や学歴等の確認などを行い、申請する在留資格の該当性などについて詳細をヒアリングさせていただきます。


 

【申請書その他書類の作成を行います】

 

適宜、進歩状況をご報告しながら、業務遂行致します。

 


【申請前最終確認・作成した書類のご確認】

 

作成した書類をご確認していただき、申請書にご署名押印をいただきます。

 

 

【入国管理局へ申請】

 

入国管理局に届出を済ませた取次資格のある行政書士が入国管理局へ申請いたしますので、お客様が直接入国管理局に出頭していただく必要はありません。

東京入国管理局(品川)に申請の場合、申請取次行政書士は予約申請可能となりますので、あらかじめスケジュールを組立ることで申請までを少しでもスムーズに行うように致します。



出張によるお客様との打ち合わせ等に加算される、出張料及び交通費

現金にて都度お支払い頂きます。

出張先 神奈川県内一律 東京都一律 合計
出張料1回 3,000円(税別) 3,000円(税別) 別途お見積もり
交通費往復 実費 実費 実費

 

◆ 品川の東京入国管理局、横浜支局及び川崎出張所に申請の際の交通費

  出張料金は報酬に含まれますので別途頂きません。

  上記以外の入国管理局等への申請に関しては別途お見積もり致します。

  お気軽にお問合せください。

 

お気軽にご相談ください

  

    ◆ 不交付  (在留資格認定証明書交付申請)の通知等があった場合

在留資格「企業内転勤ビザ」再申請まで完全サポート

【原則・再申請までを完全サポート致します】

  ☑ 入国管理局まで不許可・不交付の理由を伺いに同行・同席致します。

    これに関して出張料交通費は頂いておりません。

  ☑ 再申請可能な場合には、追加料金なしで速やかに着手致します。

  

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在留資格(ビザ)申請手続き

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(VISA)Eligibility List

VISA STATUS

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外国人の在留資格(ビザVISA)申請先・入国管理局の管轄・どこの入管に申請する?相模原市南区の在留資格ビザ専門行政書士事務所「ビザカナ相模原」がご案内します。
神奈川県相模原市南区・外国人在留資格入管ビザ申請・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】の関連先リンク
神奈川・東京の在留資格ビザ申請は東京入国管理局管轄です。相模原市南区の外国人在留資格ビザ・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】がお客様の代わりに入管に申請を代行します!
神奈川全域の在留資格ビザ申請は東京入国管理局・横浜支局で可能です。相模原市南区の外国人在留資格ビザ申請・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】がお客様の代わりに入管に申請代行!
神奈川県全域、東京町田市・狛江市・多摩市・稲城市の場合は新百合ヶ丘の川崎出張所で在留資格ビザ申請が可能。相模原市南区の外国人在留資格ビザ・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】がお客様に代わって申請に行きます!

【当事務所の主な対応地域】

神奈川県全域

KANAGAWA

神奈川県

【ビザ・帰化】

神奈川県全域「相模原市・横浜市・川崎市・他神奈川県全域対応」ビザ申請・帰化申請は、神奈川県相模原市南区のビザ申請・帰化申請サポート専門行政書士事務所「ビザカナ相模原」にお任せください!横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ケ崎市・逗子市・三浦市・秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・南足柄市・綾瀬市

横浜市

川崎市

相模原市

東京都23区・東京都下・町田市・稲城市・多摩市・狛江市の在留資格ビザ申請・帰化申請は神奈川県相模原市南区の外国人在留資格ビザ申請・帰化申請手続き専門行政書士事務所「ビザカナ相模原」へお任せください!

TOKYO

☑東京23区

千代田区・中央区・港区

新宿区・文京区・台東区・墨田区

江東区・品川区・目黒区

大田区・世田谷区・渋谷区

中野区・杉並区・豊島区・北区

荒川区・板橋区・練馬区・足立区

葛飾区・江戸川区

☑東京都下

八王子市・立川市・武蔵野市

三鷹市・青梅市・府中市

町田市・小金井市

小平市・日野市・東村山市

国分寺市・国立市・福生市

狛江市・東大和市

清瀬市・東久留米市

武蔵村山市・多摩市・稲城市

羽村市・あきる野市

西東京市 他

法務省公式サイトにリンク
入国管理局の公式サイトにリンクしています
外務省の公式サイトにリンクしています
ジェトロ・日本貿易振興機構の公式サイトにリンクしています
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