☑ 在留資格関係の申請は、原則として、申請人である外国人の住所地を管轄する地方局又は支局若しくは分担する出張所において手続(申請)をすることになっています。
☑ 申請人がまだ海外にいる場合、例えば在留資格認定証明書交付申請をして、申請人を日本に呼べ寄せたいときは、原則として申請の代理人となる受入れ機関の所在地や親族の住所地を管轄する地方局又は支局において手続(申請)を行うことになっています。
◆神奈川県在住の外国人が、現在有している在留資格(ビザ)の変更又は更新の申請をするとき。
① 東京入国管理局
② 横浜支局
③ 川崎出張所
④ 相模原市在住の方に限り
立川出張所も可
◆神奈川県在住の外国人が、本国から親族等(申請人)を呼び寄せたい場合や神奈川県に所在する機関(会社等)が、海外から申請人を呼び寄せたいとき。
① 東京入国管理局
② 横浜支局
③ 川崎出張所
④ 相模原市在住の方に限り
立川出張所も可
(注)例えば、現在名古屋に在住の外国人(申請人)の就職先が神奈川県にあるとき申請するのは名古屋入国管理局管轄となります。前回は大阪入国管理局管轄に申請、神奈川に引越しをした。このような場合は今回の更新許可申請は → 東京入国管理局管轄となります。
◆東京都在住の外国人が、現在有している在留資格(ビザ)の変更又は更新の申請をするとき。
① 東京入国管理局
② 立川出張所
③ 町田市在住の方に限り
川崎出張所も可
◆東京都在住の外国人が、本国から親族等(申請人)を呼び寄せたい場合や東京都に所在する機関(会社等)が、海外から申請人を呼び寄せたいとき。
① 東京入国管理局
② 立川出張所
③ 町田市在住の方、町田市に所在する機関等に限り、川崎出張所も可
(注)例えば、現在名古屋に在住の外国人(申請人)の就職先が東京都にあるとき申請するのは名古屋入国管理局管轄となります。(注)前回は大阪入国管理局管轄に申請、東京に引越しをした。このような場合は、今回の更新許可申請は → 東京入国管理局管轄となります。
神奈川県、東京都以外に関する入国管理局の管轄、分担区域は下記の日本地図をクリックで確認いただけます。
◆当事務所では、申請書等の作成のみではなく、申請人又は申請人の代理人(招聘人)に代わって入国管理局に出向き申請を行います。お客様が直接入国管理局へ足を運ぶ必要はございません。申請に関しては平日のみに入国管理局に行かなければならず、非常に待ち時間がかかる場合もございます。当事務所行政書士は、東京入国管理局長へ届出を済ませ、申請取次を行うことでお客様の負担を大幅に軽減し、また、申請取次行政書士として予約申請が可能ですので、申請までのスケジュールを立て、計画的に業務を行ってまいります。
東京入国管理局が管轄する、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県はもちろんのこと、ご依頼いただければ他の入国管理局への出張申請も対応致します。
実際お忙しい中、平日に入国管理局に足を運ぶのがスケジュール的に厳しい方、慣れない申請自体に不安を感じてらっしゃる方、いつでもご相談ください。一度不許可不交付になった申請もあきらめずにご相談ください。また外国人の雇用を継続的に行っている若しくはこれから外国人雇用をお考えの企業様、入国管理局に対して行う在留資格申請手続をアウトソーシングして頂けませんか?国際渉外業務専門の行政書士事務所が全力サポートさせていただきます。
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