平成27年4月より、技術人文知識・国際業務は在留資格の名称として

技術・人文知識 国際業務に統合されましたが、それぞれの要件はそのままです。

【人文知識 国際業務】


☑ 外国人が日本の企業等に就職する場合に、特に多く該当する在留資格です。


在留資格「人文知識国際業務ビザ」申請手続き案内のページ 「外国人の就職・雇用」就労ビザ・ビザカナ相模原

在留資格「人文知識 国際業務」

次のようないわゆる文科系の分野(社会科学も含まれる)に属する知識を必要とする業務に従事する活動と、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する活動が含まれます。

 

語学、文学、哲学、教育学、体育学、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学、金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学


◆【(法律・経済・社会)学やその他の人文知識に属する知識】

 「貿易・営業等の事務系の専門職」

 

◆【外国の文化に基盤がある思考、感受性を必要とする業務

 「語学能力を必要とする通訳、翻訳、語学指導、外国人特有の感

 性を必要とする広報、宣伝や海外取引業務、服飾や室内装飾に関

 するデザイン、商品開発その他これらに類似する業務」に従事す

 る為の在留資格です。


☑ 該当する職業の例

語学学校の講師、デザイナー、アナリスト、トレーダー

システムエンジニア、通訳者、翻訳者、海外取引業務専従者など

 

在留資格「人文知識国際業務ビザ」申請手続き案内のページ「外国人の就職・雇用」就労ビザ・ビザカナ相模原

【在留期間】

5年 3年 1年 3ヶ月

 

【在留資格「人文知識 国際業務」の許可を得るための条件】

 

まず、申請人が日本において従事しようとする業務について次の【1】①~③のいずれかに該当しており、これに必要な知識と技術を習得している必要があります。

 

【1】

人文科学の分野において当該科目を専攻して大学を卒業又は

 これと同等以上の教育を受けたこと。

日本の専修学校の専門課程を修了したこと。

10年以上の実務経験を有すること。

 

*上記以外の場合の要件*

【2】

翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾・室内装飾の

デザイン、商品開発、これらに類似する業務に従事するとき。

◆3年以上の実務経験を有すること。

 ただし翻訳・通訳・語学指導については大学を卒業している場合

 は3年の実務経験は不問。

 

【3】共通

そして、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

これが条件となります。

 

翻訳・通訳、語学指導の業務において活躍されている外国人の方は非常に多くいらっしゃいます。文科系を専攻し大学を卒業していれば、実務経験は不要となります。

「外国人の就職」(通訳・翻訳・語学指導)就労ビザ・お問い合わせはビザカナ相模原へ!


【人文知識・国際業務ビザ】

当事務所にご依頼いただいた場合


申請書の作成及び入国管理局への申請取次を行います。

お客様(申請人本人又は申請人の代理人)が入国管理局へ出向く必要がありません。

 

*申請人の代理人とは

 申請人と雇用契約を結んだ日本の会社等の職員です。 

 

申請する入国管理局は主に

・品川の東京入国管理局

・横浜支局

・川崎出張所になります。

他の入国管理局へ申請の場合には、交通費・日当が加算されます。

入国管理局の管轄又は分担区域一覧

 

【 特 典 】

在留資格認定証明書交付申請を依頼頂いたお客様について

転職やその他事情変更のない1回目の在留資格更新】許可申請をご依頼いただく時

特典として割引があります。

20,000円(税別)

*出張料・交通費に関しては、既定のとおり頂戴致します

*4,000円の印紙代は別途必要となります。

 

 

 

 ご依頼のお申込みを頂きましたら

着手金のお支払いを頂き、業務に着手致します。

 

申請の結果、変更・更新の許可、又は認定証明書の交付があった場合に限り

完了金として残金のお支払いをお願いしております。

 

お申込み後、お客様の事情による申請の取り下げがあった場合や

不許可・不交付時にも、着手金の返還は致しかねます

 

通常料金は以下の表をご覧ください(税別)

  着手金 完了金  合計
 認定  30,000円 50,000円  80,000円
 更新  40,000円  40,000円
 変更  30,000円 50,000円  80,000円

 

☑ 更新の際、転職されている場合等事情の変更がある場合には

  料金は原則「変更」と同額となります。

☑ 更新の際、転職しているが就労資格証明書の交付を受けている場合

  料金は40,000円です。

☑ 更新・変更には印紙代4,000円が別途必要となります。

 

「人文知識・国際業務VISA」

在留資格【人文知識 国際業務】ビザ

申請までは以下のような流れとなります。

 

【打ち合わせ】

ご来所いただくか又はお客様(会社・営業所等)のところまで出張して打ち合わせをさせていただきます。(打合せは、申請人本人又は申請人の代理人となる方と行います)勤務先の概要、申請人が従事する予定の仕事内容、雇用の理由や申請人の保有する資格等や学歴等の確認などを行い、申請する在留資格の該当性などについて詳細をヒアリングさせていただきます。


 

【申請書その他書類の作成を行います】

適宜、進歩状況をご報告しながら、業務遂行致します。

 


【申請前最終確認・作成した書類のご確認】

作成した書類をご確認していただき、申請書にご署名押印をいただきます。

 

 

【入国管理局へ申請】

入国管理局に届出を済ませた取次資格のある行政書士が入国管理局へ申請いたしますので、お客様が直接入国管理局に出頭していただく必要はありません。

東京入国管理局(品川)に申請の場合、申請取次行政書士は予約申請可能となりますので、あらかじめスケジュールを組立ることで申請までを少しでもスムーズに行うように致します。


 

出張によるお客様との打ち合わせ等に加算される、出張料及び交通費

出張先 神奈川県内一律 東京都一律   その他
 出張料1回  3,000円(税別)  3,000円(税別)  別途お見積もり
 交通費往復  実費  実費  実費

 

 

 ◆品川の東京入国管理局、横浜支局及び川崎出張所に申請する際の出張料金

  交通費は着手金に含まれますので別途頂きません。

  上記以外の入国管理局等への申請に関しては別途お見積もり致します。

  お気軽にお問合せください。

 

お気軽にご相談ください

 

    ◆ 不許可 (在留資格変更許可申請・在留資格更新許可申請)

    ◆ 不交付 (在留資格認定証明書交付申請)の通知等があった場合

在留資格「人文知識・国際業務ビザ」再申請まで完全サポート

【原則・再申請までを完全サポート致します】

  ☑ 入国管理局まで不許可・不交付の理由を伺いに同行・同席致します。

    これに関して出張料交通費は頂いておりません。

  ☑ 再申請可能な場合には、追加料金なしで速やかに着手致します。

 

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在留資格(ビザ)申請手続き

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入国管理局に対してする各種在留資格申請手続きについてのご案内・(在留資格認定・ビザ更新・ビザ変更等)・神奈川県相模原市南区の外国人手続き専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】「神奈川県全域・横浜・川崎・東京」対応・神奈川県相模原市の外国人の入管手続きはビザカナ相模原へ!

Application guidance

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(VISA)Eligibility List

VISA STATUS

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神奈川・東京の在留資格ビザ申請は東京入国管理局管轄です。相模原市南区の外国人在留資格ビザ・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】がお客様の代わりに入管に申請を代行します!
神奈川全域の在留資格ビザ申請は東京入国管理局・横浜支局で可能です。相模原市南区の外国人在留資格ビザ申請・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】がお客様の代わりに入管に申請代行!
神奈川県全域、東京町田市・狛江市・多摩市・稲城市の場合は新百合ヶ丘の川崎出張所で在留資格ビザ申請が可能。相模原市南区の外国人在留資格ビザ・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】がお客様に代わって申請に行きます!

【当事務所の主な対応地域】

神奈川県全域

KANAGAWA

神奈川県

【ビザ・帰化】

神奈川県全域「相模原市・横浜市・川崎市・他神奈川県全域対応」ビザ申請・帰化申請は、神奈川県相模原市南区のビザ申請・帰化申請サポート専門行政書士事務所「ビザカナ相模原」にお任せください!横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ケ崎市・逗子市・三浦市・秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・南足柄市・綾瀬市

横浜市

川崎市

相模原市

東京都23区・東京都下・町田市・稲城市・多摩市・狛江市の在留資格ビザ申請・帰化申請は神奈川県相模原市南区の外国人在留資格ビザ申請・帰化申請手続き専門行政書士事務所「ビザカナ相模原」へお任せください!

TOKYO

☑東京23区

千代田区・中央区・港区

新宿区・文京区・台東区・墨田区

江東区・品川区・目黒区

大田区・世田谷区・渋谷区

中野区・杉並区・豊島区・北区

荒川区・板橋区・練馬区・足立区

葛飾区・江戸川区

☑東京都下

八王子市・立川市・武蔵野市

三鷹市・青梅市・府中市

町田市・小金井市

小平市・日野市・東村山市

国分寺市・国立市・福生市

狛江市・東大和市

清瀬市・東久留米市

武蔵村山市・多摩市・稲城市

羽村市・あきる野市

西東京市 他

法務省公式サイトにリンク
入国管理局の公式サイトにリンクしています
外務省の公式サイトにリンクしています
ジェトロ・日本貿易振興機構の公式サイトにリンクしています
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