在留資格「永住者等の配偶者」は
永住者若しくは特別永住者(永住者等)の在留資格を持って日本に在留する者の配偶者又は永住者等の子として日本で出生し、その後も継続して日本に在留している者を言います。
◆該当例
① 永住者の在留資格を持つ外国人配偶者
② 特別永住者の配偶者
③ 永住者(特別永住者)の在留資格を持って在留する者の子として日本で出生し、
その後引き続き日本に在留する者
【永住者】とは異なり在留期間の更新が必要ですが
在留資格「永住者の配偶者等」のビザは活動内容に制限がなく。
すなわち就労(仕事)内容に制限がありません。
申請書の作成及び入国管理局への申請取次を行います。
お客様(申請人本人又は申請人の代理人)が入国管理局へ出向く必要がありません。
*申請人の代理人とは
日本に居住する申請人の親族
申請する入国管理局は
・品川の東京入国管理局
・横浜支局
・川崎出張所になります。
他の入国管理局へ申請の場合には、交通費・日当が加算されます。
ご依頼のお申込みを頂きましたら
着手金のお支払いを頂き、業務に着手致します。
変更許可又は認定証明書の交付があった場合に限り
成功報酬のお支払いをお願いしております。
お申込み後、お客様の事情による申請の取り下げがあった場合や
不許可・不交付時にも、着手金の返還は致しかねます。
通常費用は以下の表をご覧ください(税込み)
着手金 | 成功報酬 | 合計 | |
認定 | 66,000円 | 66,000円 | 132,000円 |
更新 | 55,000円 | ー | 55,000円 |
変更 | 66,000円 | 66,000円 | 132,000円 |
*更新の際に、事情の変更(配偶者の変更等)が伴う場合には
変更と同等の料金となります。
*更新・変更には印紙代4,000円が別途必要となります。
◆ 東京入国管理局及び横浜支局に申請の際は出張料金、交通費は報酬に含まれます
ので別途頂きません。
上記以外の入国管理局等への申請に関しては別途お見積もり致します。
お気軽にお問合せください。
◆ 不許可(在留資格変更許可申請・在留資格更新許可申請)
◆ 不交付(在留資格認定証明書交付申請)の通知等があった場合
☑ 入国管理局まで不許可・不交付の理由を伺いに同行・同席致します。
これに関して出張料交通費は頂いておりません。
【原則・再申請までを完全サポート致します】
在留資格「永住者の配偶者等」の申請をお考えの方は状況によっては
「永住者」永住許可申請が可能な要件を満たす場合があります。
参考までに下記の「永住許可申請」のページもご覧ください。
不明な点は何でもお問い合わせください。
神奈川県相模原市南区東林間
【ビザカナ相模原】行政書士髙橋良知法務事務所