☑在留資格「日本人の配偶者等」
日本人の配偶者「夫・妻」である者に対して、申請により許可される在留資格です。
国際結婚によって日本人と結婚した場合のビザ、いわゆる「結婚ビザ」と呼ばれていることが多いです。
◆両国においてそれぞれ結婚の手続を済ませ、外国から「配偶者(妻・夫)」を日本に呼び寄せ、日本において共に生活をする。国際結婚の後、これは当然に考えることであり、「ビザが必要とはどういうことか?」「結婚して夫婦ですよ?」といったご質問を受けることがあります。しかしながら、日本人が外国人と国際結婚をし、外国人の「妻・夫」と日本で暮らす(呼び寄せる)ためには、短期滞在ビザでの入国を繰り返すか、原則「日本人の配偶者等」の在留資格を取得している必要があります。
もちろん、日本人の配偶者が就労ビザのまま日本に在留していることもありますが。
やはり国際結婚をされた方々は「結婚ビザ」といった呼び名を良く耳にされることと思います。
☑ 純粋に愛し合って一緒になった二人にとって迷惑な事情
「日本人の配偶者等(結婚ビザ)」は、偽装結婚に利用される場合のある在留資格なのです。結婚までの経緯が曖昧な場合や、交際期間が極端に短い場合の結婚、年齢差の非常に大きい国際結婚等は、審査の段階でまず疑われるところから始まることを知っておかなければなりません。
*本当の結婚であったとしても不許可になる可能性があります。
*一度不許可になったからと言ってあきらめないでください。
*再申請のご相談お待ちしております。
☑ 国際結婚から「日本人の配偶者等(結婚ビザ)」取得への準備
【Point】
① 結婚までの交際の経緯を明らかに記録しておく。
デートの際は写真をたくさん撮っておきましょう。
言われなくてもこのくらい、思い出に多くの写真を残している方はいます。
友達や家族と一緒に撮った写真は、ありますか?
② 日記をつけておきましょう。
写真と時系列にできれば尚良いです、日々の記憶を記録してください。
③ 手紙、メール、SNSの記録、消さないで保存
今は国際電話よりLINE等の便利なアイテムが主流です。
これらすべてが、真の交際の経てきた証明になります。
「結婚ビザ」は国際結婚後すぐ、許可をもらい日本に外国人配偶者を呼び寄せたいと考える方ばかりではありません。
*国際結婚後、一定期間、外国人配偶者の国籍国において生活をしていたが、様々な思いの結果、生活の拠点を日本に移すことを決意した場合など、ここではじめて外国人配偶者の(在留資格)VISAのことで、どうすることがベストなのか、考えることになる場合もあるわけです。
「結婚ビザも、その申請しようと思う状況やタイミングは実に様々です。」
在留資格・日本人の配偶者等(結婚ビザ)は、身分系の在留資格といわれ、永住許可を
持つ永住者と同様、活動(就労)についての制限がありません。永住者と違い在留資格の期間更新は必須ですが、優遇されたビザであることは間違いありません。
申請書の作成及び入国管理局への申請取次を行います。
お客様(申請人本人又は申請人の代理人)が入国管理局へ出向く必要がありません。
*申請人の代理人とは
日本に居住する申請人の親族(申請人の夫又は妻)
申請する入国管理局は主に
・品川の東京入国管理局
・横浜支局
・川崎出張所になります。
他の入国管理局へ申請の場合には、交通費・日当が加算されます。
ご依頼のお申込みを頂きましたら
着手金のお支払いを頂き、業務に着手致します。
変更許可又は認定証明書の交付があった場合に限り
成功報酬のお支払いをお願いしております。
お申込み後、お客様の事情による申請の取り下げがあった場合や
不許可・不交付時にも、着手金の返還は致しかねます。
(税込費用)
着手金 | 成功報酬 | 合計 | |
認 定 | 66,000円 | 66,000円 | 132,000円 |
更 新 | 55,000円 | ー | 55,000円 |
変 更 | 66,000円 | 66,000円 | 132,000円 |
*更新の際に、配偶者等に変更がある場合には
変更と同等の料金となります。
*更新・変更には印紙代4,000円が別途必要となります。
◆ 東京入国管理局及び横浜支局に申請の際は出張料金、交通費は報酬に含まれます
ので別途頂きません。
上記以外の入国管理局等への申請に関しては別途お見積もり致します。
お気軽にお問合せください。
◆ 不許可(在留資格変更許可申請・在留資格更新許可申請)
◆ 不交付(在留資格認定証明書交付申請)の通知等があった場合
【原則・再申請までを完全サポート致します】
☑ 入国管理局まで不許可・不交付の理由を伺いに同行・同席致します。
これに関して出張料交通費は頂いておりません。
在留資格「日本人の配偶者等」が許可され、無事に「妻・夫」と日本で暮らすことができたら、次は在留資格「永住者」を目標にされることが良いと思います。永住者は通常、10年以上の日本滞在歴が必要となりますが、「日本人の配偶者等」の資格を取得している場合には日本での滞在の条件が以下のとおり緩和されます。
というものに条件が軽くなります。「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)を取得した後、在留資格(ビザ)の更新手続きや、永住者許可申請等、在留資格(ビザ)の手続きはまだ続くことになります。国際結婚で結ばれたお客様(ご夫婦)とどこかのタイミングでご縁を頂き、日本での永年の生活を陰ながらサポートできれば幸いです。
下記の永住許可申請のページもご覧ください。
行政書士髙橋良知法務事務所
神奈川県相模原市南区東林間