【 技 能 】

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☑ 在留資格「技能」は 

産業上特殊な分野に属するいわゆる熟練した技能を要する業務に従事する活動が該当します。

 

 

 

◆該当する職業の例

代表的なものに(コック)台湾料理、中国料理、フランス・イタリア・インド・タイ等の料理・調理人、外国特有の建築・土木に係る職人、宝石・貴金属・毛皮の製造技能職、動物の調教師、ソムリエ、航空機の操縦士、スポーツの指導者等その他。

 

【在留期間】

5年 3年 1年 3ヶ月

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 【在留資格「技能」の許可を得るための条件】

 

 まず、申請人が日本において従事しようとする業務について【1】【2】に該当している必要があります。

 

【1】

  通常、その技能に係る原則10年以上の実務経験があること。

 (この10年には、外国の教育機関において当該職務における科目を専攻

  した期間を含みます。)

 

【2】

  そして、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受け

  ること。これが条件となります。

 

*航空機の操縦士、スポーツインストラクター、ソムリエに関しては

 それぞれ異なる要件があります。

 

(例)スポーツの技能に係る技能ビザについての「個別要件以下」

① 3年以上の実務経験を有する者で

 (外国の教育機関において該当するスポーツの指導に係る科目を専攻した期間や、

  報酬を受けて、該当するスポーツの指導していた期間も含まれます。)

② このスポーツの技能を必要とする業務に従事する者、又は

③ 自身がスポーツ選手としてオリンピック大会や世界選手権その他国際的な競技会

  に出場したことがある者で、該当するスポーツの指導に係る技能を必要とする業

  務に従事する場合。

 

☑ 技能ビザを申請しようとする場合、その業務が技能ビザに該当するかどうか等

  まずはご相談いただけたらと思います。

 

例えば本場の料理人呼び寄せ(招へい)の場合

料理人である申請人は在留資格(技能ビザ)に該当します。

在留資格「技能ビザ」台湾・中国・中華料理人等(コック)の呼び寄せ・雇用(就労ビザ)・ビザカナ相模原に相談

【技能ビザ・申請】

当事務所にご依頼いただいた場合


申請書の作成及び入国管理局への申請取次を行います。

お客様(申請人本人又は申請人の代理人)が入国管理局へ出向く必要がありません。

 

*申請人の代理人とは

 申請人と雇用契約を結んだ日本の会社等の職員です。

 

申請する入国管理局等は主に

・品川の東京入国管理局

・横浜支局

・川崎出張所になります。

他の入国管理局等への申請ももちろんご依頼いただけます。

入国管理局の管轄又は分担区域一覧

 

 

ご依頼のお申込みを頂きましたら

着手金のお支払いを頂き、業務に着手致します。

 

変更許可又は認定証明書の交付があった場合に限り

成功報酬のお支払いをお願いしております。

 

お申込み後、お客様の事情による申請の取り下げがあった場合や

不許可・不交付時にも、着手金の返還は致しかねます。

 

通常費用は以下の表をご覧ください(税別)

   着手金 成功報酬  合計
 認定  55,000円 55,000円  110,000円
 更新  55,000円  55,000円
 変更  55,000円 55,000円  110,000円

 

☑ 更新の際、転職されている場合には料金は「変更」と同額になります。

 

☑ 更新・変更には印紙代4,000円が別途必要となります。

 

「技能VISA」

在留資格【技能】ビザ

申請までは以下のような流れとなります。

 

【打ち合わせ】

ご来所いただくか又はお客様(会社・営業所等)のところまで出張して打ち合わせをさせていただきます。(打合せは、申請人本人又は申請人の代理人となる方と行います)勤務先の概要、申請人が従事する予定の仕事内容、雇用の理由や申請人の保有する資格等や学歴等の確認などを行い、申請する在留資格の該当性などについて詳細をヒアリングさせていただきます。


 

【申請書その他書類の作成を行います】

適宜、進歩状況をご報告しながら、業務遂行致します。

 


【申請前最終確認・作成した書類のご確認】

作成した書類をご確認していただき、申請書にご署名押印をいただきます。

 

 

【入国管理局へ申請】

入国管理局に届出を済ませた取次資格のある行政書士が入国管理局へ申請いたしますので、お客様が直接入国管理局に出頭していただく必要はありません。

東京入国管理局(品川)に申請の場合、申請取次行政書士は予約申請可能となりますので、あらかじめスケジュールを組立ることで申請までを少しでもスムーズに行うように致します。


◆ 東京入国管理局及び横浜支局に申請の際は出張料金、交通費は報酬に含まれます

  ので別途頂きません。

  上記以外の入国管理局等への申請に関しては別途お見積もり致します。

  お気軽にお問合せください。

お気軽にご相談ください

   

    ◆ 不許可 (在留資格変更許可申請・在留資格更新許可申請)

    ◆ 不交付 (在留資格認定証明書交付申請)の通知等があった場合

在留資格「技能ビザ」再申請まで完全サポート

【原則・再申請までを完全サポート致します】

  ☑ 入国管理局まで不許可・不交付の理由を伺いに同行・同席致します。

    これに関して出張料交通費は頂いておりません。

  

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在留資格(ビザ)申請手続き

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神奈川・東京の在留資格ビザ申請は東京入国管理局管轄です。相模原市南区の外国人在留資格ビザ・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】がお客様の代わりに入管に申請を代行します!
神奈川全域の在留資格ビザ申請は東京入国管理局・横浜支局で可能です。相模原市南区の外国人在留資格ビザ申請・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】がお客様の代わりに入管に申請代行!
神奈川県全域、東京町田市・狛江市・多摩市・稲城市の場合は新百合ヶ丘の川崎出張所で在留資格ビザ申請が可能。相模原市南区の外国人在留資格ビザ・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】がお客様に代わって申請に行きます!

【当事務所の主な対応地域】

神奈川県全域

KANAGAWA

神奈川県

【ビザ・帰化】

神奈川県全域「相模原市・横浜市・川崎市・他神奈川県全域対応」ビザ申請・帰化申請は、神奈川県相模原市南区のビザ申請・帰化申請サポート専門行政書士事務所「ビザカナ相模原」にお任せください!横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ケ崎市・逗子市・三浦市・秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・南足柄市・綾瀬市

横浜市

川崎市

相模原市

東京都23区・東京都下・町田市・稲城市・多摩市・狛江市の在留資格ビザ申請・帰化申請は神奈川県相模原市南区の外国人在留資格ビザ申請・帰化申請手続き専門行政書士事務所「ビザカナ相模原」へお任せください!

TOKYO

☑東京23区

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新宿区・文京区・台東区・墨田区

江東区・品川区・目黒区

大田区・世田谷区・渋谷区

中野区・杉並区・豊島区・北区

荒川区・板橋区・練馬区・足立区

葛飾区・江戸川区

☑東京都下

八王子市・立川市・武蔵野市

三鷹市・青梅市・府中市

町田市・小金井市

小平市・日野市・東村山市

国分寺市・国立市・福生市

狛江市・東大和市

清瀬市・東久留米市

武蔵村山市・多摩市・稲城市

羽村市・あきる野市

西東京市 他

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外務省の公式サイトにリンクしています
ジェトロ・日本貿易振興機構の公式サイトにリンクしています
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