海外に住む親を

日本に呼び寄せたい

日本で一緒に暮らすために

外国海外から老親の呼び寄せ・特定活動ビザ取得で本国の高齢の親と日本で共に暮らす。【ビザカナ相模原】にご相談ください。

本国で生活をしている親を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたい

 

 

私は、日本で仕事をし、日本の生活にも仕事にも慣れて今生活を送っています。日本人と結婚もして子供も授かりました。幸せに暮らしています。でも、両親のことが気にかかっているのです。本国には両親に会いに年に数回は帰っていましたが、今はまだ子供は手がかかり、また仕事も忙しく年々帰国できる回数は減っています。帰国して久しぶりに会う両親は年々年老いて行くばかりで、やはり心配です。たまに日本へ孫に会いに来てくれてましたが、高齢ですし身体的な負担もあり、今後はなかなか難しくなってくるだろうと思います。両親を日本に呼び寄せて、私達と一緒に暮らすにはどうすればよいでしょうか?

 

 

入国管理局に相談したところ、「該当する在留資格(ビザ)がないので無理」と言われてしまった。どうすればよいのか?このようなご相談は多くあります。観光や親族訪問など短期滞在の在留資格で来日を繰り返すことができますが、その在留期間は最長でも90日。では、家族滞在という在留資格ではどうか?これは「家族」という名称ではありますが、日本に在留する外国人の配偶者又は子供の呼び寄せに限定されています。やはり入国管理局が言う通り、該当する在留資格がない為無理なのかというと実はそうではありません。

 

【告示外の特定活動】

老親の呼びせ・在留資格「特定活動ビザ」手続き案内のページ【ビザカナ相模原】

 

 

法務大臣が個別に、人道的理由により考慮し、特別な事情があると認める場合に許可される特定活動という在留資格があります。

 

申請それぞれが個別に審査される為明確な基準が無いのは事実ではありますが、短期滞在(査証免除国野場合は在留資格不要)で来日し、特定活動への在留資格変更許可申請をすることができます。

 

しかし難易度の高い在留資格変更許可申請と言えます。

◆申請可能が可能であり、かつ、許可される可能性のある条件

 

①本国に、親の世話ができる身内がいない

(子供は皆日本等「海外で生活をしている」)

②親の年齢が65歳以上

(高齢であればあるほど許可率は上がると思われます)

③重い病気に罹っている、持病があり日本で生活をする明確な理由がある。

④その他、特別な事情

 

*上記の条件を満たせば必ず許可がもらえるものではありません。

 

上記の条件をすべて満たしてなくても、事前相談により申請を受けてもらえた事案

もございます。④の、その他特別な事情です。

あくまでも個別の事案ごとに審査が行われるものです。

 

まずは、短期で日本に来る予定が概ね決まった段階で、早めにご相談ください。本国にて用意頂く必要書類の手配もありますので早めの準備が必要となります。又、短期滞在で来日される場合には、滞在期間は90日希望で申請してください。

 

老親の呼びせ・在留資格「特定活動ビザ」手続き案内のページ【ビザカナ相模原】「相模原市・横浜市・川崎市・神奈川県全域・東京」対応

「親の帯同」(呼び寄せ)

告示外特定活動(二)

 

◆当事務所にご依頼いただいた場合

申請書の作成及び入国管理局への申請取次を行います。

お客様が入国管理局へ出向く必要がありません。

 

申請する入国管理局は主に

・品川の東京入国管理局

・横浜支局

・川崎出張所になります。

他の入国管理局へ申請の場合には、交通費・日当が加算されます。

入国管理局の管轄又は分担区域一覧

 

「短期滞在からの在留資格変更許可申請」

(税別)

  着手金 成功報酬 合計
短期から変更 40,000円 90,000円 130,000円
更新許可申請 1名 40,000円 40,000円

*申請(許可時)には1名につき、印紙代4,000円が別途必要となります。

 


出張によるお客様との打ち合わせ等に加算される、出張料及び交通費

現金にて都度お支払い頂きます。

出張先 神奈川県内一律 東京都一律 その他
出張料1回 3,000円(税別) 3,000円(税別) 別途お見積もり
交通費往復 実費 実費 実費

◆ 品川の東京入国管理局及び横浜支局に申請の際は出張料金は報酬に含まれます

  ので別途頂きません。往復交通費として実費は別途頂戴しております。

  上記以外の入国管理局等への申請に関しては別途お見積もり致します。

  お気軽にお問合せください。


まずはご相談ください

各種在留資格ビザ申請は・神奈川県相模原市の行政書士髙橋国際法務事務所【ビザカナ相模原】にご相談ください!

    

不許可 (在留資格変更許可申請)の通知があった場合

老親の呼び寄せ・不許可の場合再申請まで完全サポートします。

【原則・再申請までを完全サポート致します】

  ☑ 着手金の返金は致しかねますので予めご了承ください。 

  ☑ 入国管理局まで不許可・不交付の理由を伺いに同行・同席致します。

    これに関して出張料交通費は頂いておりません。

  ☑ 再申請可能な場合には、追加料金なしで速やかに着手致します。

  ☑ 再申請により許可及び交付がなされた場合には既定のとおり成功報酬を

    頂きます。

 

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在留資格(ビザ)申請手続き

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Application guidance

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(VISA)Eligibility List

VISA STATUS

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神奈川・東京の在留資格ビザ申請は東京入国管理局管轄です。相模原市南区の外国人在留資格ビザ・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】がお客様の代わりに入管に申請を代行します!
神奈川全域の在留資格ビザ申請は東京入国管理局・横浜支局で可能です。相模原市南区の外国人在留資格ビザ申請・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】がお客様の代わりに入管に申請代行!
神奈川県全域、東京町田市・狛江市・多摩市・稲城市の場合は新百合ヶ丘の川崎出張所で在留資格ビザ申請が可能。相模原市南区の外国人在留資格ビザ・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】がお客様に代わって申請に行きます!

【当事務所の主な対応地域】

神奈川県全域

KANAGAWA

神奈川県

【ビザ・帰化】

神奈川県全域「相模原市・横浜市・川崎市・他神奈川県全域対応」ビザ申請・帰化申請は、神奈川県相模原市南区のビザ申請・帰化申請サポート専門行政書士事務所「ビザカナ相模原」にお任せください!横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ケ崎市・逗子市・三浦市・秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・南足柄市・綾瀬市

横浜市

川崎市

相模原市

東京都23区・東京都下・町田市・稲城市・多摩市・狛江市の在留資格ビザ申請・帰化申請は神奈川県相模原市南区の外国人在留資格ビザ申請・帰化申請手続き専門行政書士事務所「ビザカナ相模原」へお任せください!

TOKYO

☑東京23区

千代田区・中央区・港区

新宿区・文京区・台東区・墨田区

江東区・品川区・目黒区

大田区・世田谷区・渋谷区

中野区・杉並区・豊島区・北区

荒川区・板橋区・練馬区・足立区

葛飾区・江戸川区

☑東京都下

八王子市・立川市・武蔵野市

三鷹市・青梅市・府中市

町田市・小金井市

小平市・日野市・東村山市

国分寺市・国立市・福生市

狛江市・東大和市

清瀬市・東久留米市

武蔵村山市・多摩市・稲城市

羽村市・あきる野市

西東京市 他

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入国管理局の公式サイトにリンクしています
外務省の公式サイトにリンクしています
ジェトロ・日本貿易振興機構の公式サイトにリンクしています
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