【 再入国許可申請 】

 有効な在留資格をもって日本で生活している外国人の方が、仕事や、日本人の配偶者等の在留資格を有する方の本国への里帰り、その他の事情により、1年間を超える期間海外に渡航しようとする場合、出国前に入国管理局に対して再入国許可の申請をしておく必要があります。再入国許可を受けずに出国した場合、現在有している在留資格及び在留期間は消滅してしますことになり注意が必要です。

(*みなし再入国を除く)


☑ 再入国許可の有効期間


 最長5年、特別永住者の場合6年を超えない範囲内で定められます。

 現に有している在留資格の期間を超えて許可されることはありません。



☑ 再入国許可の種類


 ・ 一回限りの許可(SINGLE)

 ・ 数次有効の許可(MULTIPLE) の二種類があります。

 

 数次有効許可(MULTIPLE)を得ると、再入国許可の有効期間内であれば何回でも

 出入国をすることができます。


*みなし再入国許可


出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。みなし再入国許可により出国しようとする場合は、出国時に入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。


具体的には再入国出国記録(再入国EDカード)にみなし再入国許可による出国を希望する旨のチェック欄が設けられているので、同欄にチェックし、入国審査官に提示するとともに、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えておくものです。

みなし再入国許可に関しては手数料は不要です。

再入国許可申請手続き

当事務所にご依頼頂いた場合

 

申請書の作成及び入国管理局への申請取次を行います。

お客様(申請人本人又は申請人の代理人等)が入国管理局へ出向く必要がありません。

◆申請先は、申請人の住所地を管轄する入国管理局になります。

  

申請する入国管理局等は主に

・品川の東京入国管理局

・横浜支局

・川崎出張所になります。

他の入国管理局等への申請ももちろんご依頼いただけます。

入国管理局の管轄又は分担区域一覧

 

申請時、原本提示の必要があるため

パスポート及び在留カードをお預かりさせていただきます。


手続きは、原則申請日当日に完了します。

料金のご案内

(税込み)

再入国許可申請 報酬 印紙
1回 (Single)  22,000円  3,000円
数次 (Multiple) 22,000円 6,000円

上記報酬額及び印紙代は、お申し込み後前払いとなります。

お気軽にお問い合わせください

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神奈川県全域、東京町田市・狛江市・多摩市・稲城市の場合は新百合ヶ丘の川崎出張所で在留資格ビザ申請が可能。相模原市南区の外国人在留資格ビザ・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】がお客様に代わって申請に行きます!

【当事務所の主な対応地域】

神奈川県全域

KANAGAWA

神奈川県

【ビザ・帰化】

神奈川県全域「相模原市・横浜市・川崎市・他神奈川県全域対応」ビザ申請・帰化申請は、神奈川県相模原市南区のビザ申請・帰化申請サポート専門行政書士事務所「ビザカナ相模原」にお任せください!横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ケ崎市・逗子市・三浦市・秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・南足柄市・綾瀬市

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川崎市

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☑東京都下

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三鷹市・青梅市・府中市

町田市・小金井市

小平市・日野市・東村山市

国分寺市・国立市・福生市

狛江市・東大和市

清瀬市・東久留米市

武蔵村山市・多摩市・稲城市

羽村市・あきる野市

西東京市 他

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入国管理局の公式サイトにリンクしています
外務省の公式サイトにリンクしています
ジェトロ・日本貿易振興機構の公式サイトにリンクしています
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