【永住者】

永住権取得・在留資格「永住者ビザ」永住許可申請手続き案内・【ビザカナ相模原】「相模原市・川崎市・横浜市・神奈川県全域・東京」対応
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在留資格【永住者】

何らかの在留資格を持つ外国人が、一定の条件のもとに申請、許可されることにより在留期間の制限なく、又仕事の制限もなく、国籍はそのまま日本に永住することができるものです。

 

 ◆永住を許可されるための基本条件◆

 

【1】素行が善良であること

 ◆ 法律を守り、納税義務を果たす等、誠実な生活を送っていることが重要で

   あることは言うまでもありません。

 

【2】生活を営むだけの資産や技能(仕事)を有していること

 ◆ 日本で生活ができるお金や、お金を稼げる技術、仕事についていること

   が重要となり、会社勤めや経営者であるなど、定期収入がある場合は問

   題ありません。また、申請する本人が働いていなくても、配偶者等が働

   いている場合はこの条件を満たしているとされます。

 

【3】原則10年以上日本に在留していること

 (!!) 現在有している在留資格の期限が最長のものである必要があります。

 ◆ 10年の在留の内、5年以上は就労資格または居住資格を持って継続して

   在留していることが必要で、例えば留学の在留資格のみで10年間日本に

   在留しても永住の許可申請はできません。

 

・ 「原則10年在留」に関する特例 ・

永住権取得、在留資格「永住者ビザ」申請に必要な要件

 

◆永住許可申請をする場合

基本的には10年以上日本に在留していることが条件とありますが、下記の一定に該当する場合には10年以上在留の条件が緩やかになります。

 

 

◆ 永住許可申請を検討されているお客様の中で、下記の①~④に当て

 はまる方はいらっしゃいますか?

 

 ◆① 日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者の場合

    婚姻生活3年以上で継続して1年以上日本に在留している

      →永住許可申請可能

 

 ◆② 定住者で5年以上日本に在留している方

      →永住許可申請可能

 

 ◆③ 難民認定を受けた方で、認定後5年以上日本に在留している方

      →永住許可申請可能

 

 ◆④ 外交・社会・経済・文化等の分野において日本に貢献があると

    認められる者で、5年以上日本に在留している方

      永住許可申請可能

 

☑ ④に関して入国管理局からガイドラインが発表されております。

  概ね該当するか否かの確認ができますのでご覧ください。

【永住許可申請】

当事務所にご依頼いただいた場合


申請書の作成及び入国管理局への申請取次を行います。

お客様が入国管理局へ出向く必要がありません。

 

申請する入国管理局は主に

・品川の東京入国管理局

・横浜支局

・川崎出張所になります。

他の入国管理局へ申請の場合には、交通費・日当が加算されます。

入国管理局の管轄又は分担区域一覧

(税別)


着手金 成功報酬 合計
*基本の1名 20,000円 50,000円 70,000円

家族1名追加

(*と同時申請)

10,000円 30,000円 40,000円

◆永住許可申請には1つの申請につき印紙代8,000円が別途必要となります。

◆ ご夫婦と子供2人の同時申請の場合 

  基本1名+追加×3名

  着手金+成功報酬の合計190,000円(税別)+印紙代8,000円×4となります。

 


出張によるお客様との打ち合わせ等に加算される、出張料及び交通費

現金にてその都度お支払い頂きます。

主張先 神奈川県一律 東京都一律 その他
出張料1回 3,000円(税別) 3,000円(税別) 別途お見積もり
交通費往復 実費 実費 実費

◆ 品川の東京入国管理局及び横浜支局に申請の際は出張料金は報酬に含まれます

  ので別途頂きません。往復交通費として実費は別途頂戴しております。

  上記以外の入国管理局等への申請に関しては別途お見積もり致します。

  お気軽にお問合せください。

 

◆ 不許可の通知等があった場合 ◆

永住許可申請・不許可通知があった場合、再申請まで完全サポート

【原則・再申請までを完全サポート致します】

  ☑ 着手金の返金は致しかねますので予めご了承ください。 

  ☑ 入国管理局まで不許可・不交付の理由を伺いに同行・同席致します。

    これに関して出張料交通費は頂いておりません。

  ☑ 再申請可能な場合には、追加料金なしで速やかに着手致します。

  ☑ 再申請により許可及び交付がなされた場合には既定のとおり成功報酬を

    頂きます。 


お気軽にご相談ください

 

永住権取得「永住者」をお考えの場合には

一方で日本国籍取得「帰化」も一つの選択肢であるかも知れません。

下記をclickして、帰化許可申請についてもご覧いただけます。

 

在留資格ビザ申請・帰化許可申請サポート

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在留資格(ビザ)申請手続き

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神奈川・東京の在留資格ビザ申請は東京入国管理局管轄です。相模原市南区の外国人在留資格ビザ・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】がお客様の代わりに入管に申請を代行します!
神奈川全域の在留資格ビザ申請は東京入国管理局・横浜支局で可能です。相模原市南区の外国人在留資格ビザ申請・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】がお客様の代わりに入管に申請代行!
神奈川県全域、東京町田市・狛江市・多摩市・稲城市の場合は新百合ヶ丘の川崎出張所で在留資格ビザ申請が可能。相模原市南区の外国人在留資格ビザ・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】がお客様に代わって申請に行きます!

【当事務所の主な対応地域】

神奈川県全域

KANAGAWA

神奈川県

【ビザ・帰化】

神奈川県全域「相模原市・横浜市・川崎市・他神奈川県全域対応」ビザ申請・帰化申請は、神奈川県相模原市南区のビザ申請・帰化申請サポート専門行政書士事務所「ビザカナ相模原」にお任せください!横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ケ崎市・逗子市・三浦市・秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・南足柄市・綾瀬市

横浜市

川崎市

相模原市

東京都23区・東京都下・町田市・稲城市・多摩市・狛江市の在留資格ビザ申請・帰化申請は神奈川県相模原市南区の外国人在留資格ビザ申請・帰化申請手続き専門行政書士事務所「ビザカナ相模原」へお任せください!

TOKYO

☑東京23区

千代田区・中央区・港区

新宿区・文京区・台東区・墨田区

江東区・品川区・目黒区

大田区・世田谷区・渋谷区

中野区・杉並区・豊島区・北区

荒川区・板橋区・練馬区・足立区

葛飾区・江戸川区

☑東京都下

八王子市・立川市・武蔵野市

三鷹市・青梅市・府中市

町田市・小金井市

小平市・日野市・東村山市

国分寺市・国立市・福生市

狛江市・東大和市

清瀬市・東久留米市

武蔵村山市・多摩市・稲城市

羽村市・あきる野市

西東京市 他

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