様々な理由によって外国人が、本国の国籍から日本の国籍に変えるいわゆる「日本人になりたい」と考えた場合、法務局に対し帰化許可申請を行うことができます。許可されることにより日本国籍を取得し(帰化)日本人となることができます。
帰化申請を行うに際しては、まず要件がありこれに該当している必要があります。申請については務局から指示される提出書類も非常に多く多岐にわたります。帰化許可申請をしようと思いたってから結果を得るまでには1年を超えるケースも全くめずしくありません。しかし、しっかりと指示された書類を提出し、あらゆる事項を証明することができれば、高い確率で許可がもらえます。しかしながら、不許可となることも少なからずあることから事前に十分に検討し準備をすることが重要となります。
【帰化許可申請に際して、必要となる基本的な要件は下記となります】
① 住居要件
法務局に申請するに当たり、現在継続して5年以上日本に住んで
いること。今までに通算して5年以上日本に在留していれば良い
訳ではなく、継続して5年以上在留している必要があります。
(条件により緩和されます)
② 能力要件
20歳以上であること
(条件により緩和されます)
③ 素行要件
これが一番重要です。
交通事故の違反履歴もないことが望ましいです。
④ 生計要件
日本で生活する資金を持っている、又は仕事をする為の技能や技
術がある。
⑤ 喪失要件
日本国籍取得(帰化)することにより、本国の国籍を失うことがで
きる。
⑥ 思想関係
日本政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張したり、
これらを主張する政党その他の団体を結成、加入したことが無い
こと。
⑦ 日本語の読み書きができること
小学3年生程度の日本語の読み書きができることが必要です。
帰化を希望される為に、日本語の習得に励む外国人の方も多くい
らっしゃるのも事実です。「日本人になる」のですから、基本的
な日本語の習得は必須条件です。
日本人の配偶者(夫・妻)であることにより、帰化のための要件が多少緩和されます。
① 日本人の配偶者である外国人で、現在日本に
3年以上継続して居住している人。
② 日本人の配偶者である外国人で、婚姻の日か
ら既に3年を経過しており、現在日本に1年
以上継続して居住している人。
これらの人の場合、簡易帰化に該当。継続して5年以上日本に居住していなくても、20歳を超えていなくても他の要件を満たせば帰化許可申請をすることが可能です。
また、「日本人の配偶者」以外の方でも、申請人の環境によって基本的な帰化の要件について緩和される場合があります(簡易帰化等)。
☑ よく聞かれる質問の中に、帰化と永住者の違いについて、勘違いをされている方も多く、簡単にご説明します。
帰化は、本国の国籍を捨てて日本国籍取得により日本人となることです。これに対して永住者はあくまで本国の国籍を維持し、外国人として日本に永住することが可能となる在留資格です。
永住と帰化が混同されている場合は、自分にとってどちらを選択するのが最良なのか、じっくりと検討しましょう。
帰化許可申請のご相談お待ちしています。
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