☑ 日本において外国人同士の間に子供が生まれた場合、その赤ちゃんは日本国籍
を有しておらず、出生後引き続き60日を超えて日本で生活を続けて行くには
生まれた赤ちゃんの在留資格を取得しておかなければなりません。赤ちゃんの在
留資格取得に関する申請先は、住所地を管轄する入国管理局等になります。
母国ではない日本にいて、外国人同士の出産となれば何かと忙しく手続きも大変であろうかと思います。出生から30日以内に入国管理局等に申請に行かなければならない期限をうっかり忘れてしまうと、特別受理等いわゆるオーバーステイ状態となり、通常の申請に比べ明らかに複雑化し、デメリットしかありません。
日本滞在の外国人夫婦の皆さまに関しましては、こう言った手続があることを頭に
入れておき、出生後のスケジュールを少しでも計画しておく必要があります。
赤ちゃんのためのビザ申請 ①
外国人夫婦のどちらも、永住者以外の在留資格(ビザ)を持ち日本に在留している場合、生まれた赤ちゃんのために在留資格取得許可の申請を、最寄りの入国管理局等に必ず行わなければなりません。
赤ちゃんのためのビザ申請 ②
外国人夫婦のどちらかが永住者である場合には、永住許可申請が可能です。この永住許可申請も同じく、出生から30日以内に必ず申請をしなければなりません。
① まず、出生後14日以内に、最寄りの市区町村役場に出生届をします。
**この時、同時に取得しておいてもらいたいもの
(Ⅰ) 出生届受理証明書
(Ⅱ) 住民票「世帯全員が記載されているもの」
(Ⅲ) 直近の住民税の課税証明書と納税証明書
② 子供の国籍国である在日大使館(領事館)に出生届及びパスポート発行申請を
行います。パスポートの発行申請は在留資格取得申請の後でも大丈夫ですので
、先にビザ申請でも構いません。
③ 出生の日より30日以内に在留資格取得申請か場合によっては永住許可申請を
を居住地を管轄する入国管理局に行います。手数料は無料です。
永住許可申請の場合は手数料8,000円が必要です。
在留資格の許可が下りましたら、パスポートの原本の提示と引き換えに在留カ
ードの発行が行われます。
(税込み)
着手金 | 成功報酬 | 合計 | |
在留資格取得許可申請 | 66,000円 | ー | 66,000円 |
永住者の子供で 永住許可申請を希望する場合 |
55,000円 | 55,000円 | 110,000円 |
※永住許可の場合には印紙代8,000円が別途必要になります。
* 申請書類の作成
* 入国管理局等への申請取次
(お客様が入国管理局等へ出向く必要がありません)
* 結果の受領
◆ 上記を行いご出産後お忙しい中のお客様をサポート致します。
◆ 品川の東京入国管理局及び横浜支局に申請の際は出張料金は交通費は報酬に含ま
れますので別途頂きません。
上記以外の入国管理局等への申請に関しては別途お見積もり致します。
お気軽にお問合せください。