【 資格外活動許可申請 】

「アルバイトするには許可が必要」

 

 留学生、家族滞在等の在留資格を持ち、いわゆる就労する事ができない方がアルバイトをするときには、事前に「資格外活動許可」を取得する必要があります。

 

【必要書類】

資格外活動許可申請書

パスポート

在留カード

活動の内容を明らかにする書類

 

【手続きの流れ】

必要書類を持って、入国管理局に行きます。

審査期間は2週間~2ヶ月となっておりますが、早ければ申請して1週間程度で結果通知のハガキが届きます。ハガキを持って入国管理局へ行って下さい。

 

◆資格外活動許可を受けずアルバイトをすると、不法就労になり、退去強制になる事もあり注意が必要です。

 

◆在留期間を更新するときは、資格外活動許可も更新する必要があります。更新しなかった場合、資格外活動許可の期限は切れてしまい、その後のアルバイトは不法就労となります。

 

申請の際の手数料は無料です。

 

◆アルバイト先が決まっていなくても、事前に申請を行って、資格外活動許可を取得する事ができます。

 

資格外活動許可を受けてもアルバイトをしてよい時間には制限があります。

留学生の方  1週間28時間以内 (長期休暇中は1日8時間以内)

家族滞在の方 1週間28時間以内

 

これは、一か所の事業所における労働時間ではなく、1週間の総労働時間です。

この時間以上働くと、不法就労となります。

 

資格外活動許可申請 申請から許可までの標準処理期間

2週間~2ヶ月

【資格外活動許可申請】

「アルバイト許可申請」

当事務所にご依頼いただいた場合

 

申請書の作成及び入国管理局への申請取次を行います。

お客様が入国管理局へ出向く必要がありません。

お忙しい方、申請取次行政書士にご依頼ください。

 

申請する入国管理局は主に

・品川の東京東京入国管理局

・横浜支局

・川崎出張所になります。

他の入国管理局へ申請の場合には、交通費・日当が加算されます。

 入国管理局の管轄又は分担区域一覧

 

  報 酬  手数料 
資格外活動許可申請   15,000(税別) 0円

◆ 品川の東京入国管理局及び横浜支局に申請の際は出張料金は報酬に含まれます

  ので別途頂きません。往復交通費として実費は別途頂戴しております。

  上記以外の入国管理局等への申請に関しては別途お見積もり致します。

  お気軽にお問合せください。


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神奈川・東京の在留資格ビザ申請は東京入国管理局管轄です。相模原市南区の外国人在留資格ビザ・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】がお客様の代わりに入管に申請を代行します!
神奈川全域の在留資格ビザ申請は東京入国管理局・横浜支局で可能です。相模原市南区の外国人在留資格ビザ申請・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】がお客様の代わりに入管に申請代行!
神奈川県全域、東京町田市・狛江市・多摩市・稲城市の場合は新百合ヶ丘の川崎出張所で在留資格ビザ申請が可能。相模原市南区の外国人在留資格ビザ・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】がお客様に代わって申請に行きます!

【当事務所の主な対応地域】

神奈川県全域

KANAGAWA

神奈川県

【ビザ・帰化】

神奈川県全域「相模原市・横浜市・川崎市・他神奈川県全域対応」ビザ申請・帰化申請は、神奈川県相模原市南区のビザ申請・帰化申請サポート専門行政書士事務所「ビザカナ相模原」にお任せください!横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ケ崎市・逗子市・三浦市・秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・南足柄市・綾瀬市

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清瀬市・東久留米市

武蔵村山市・多摩市・稲城市

羽村市・あきる野市

西東京市 他

法務省公式サイトにリンク
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外務省の公式サイトにリンクしています
ジェトロ・日本貿易振興機構の公式サイトにリンクしています
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