留学生、家族滞在等の在留資格を持ち、いわゆる就労する事ができない方がアルバイトをするときには、事前に「資格外活動許可」を取得する必要があります。
【必要書類】
資格外活動許可申請書
パスポート
在留カード
活動の内容を明らかにする書類
【手続きの流れ】
必要書類を持って、入国管理局に行きます。
審査期間は2週間~2ヶ月となっておりますが、早ければ申請して1週間程度で結果通知のハガキが届きます。ハガキを持って入国管理局へ行って下さい。
◆資格外活動許可を受けずアルバイトをすると、不法就労になり、退去強制になる事もあり注意が必要です。
◆在留期間を更新するときは、資格外活動許可も更新する必要があります。更新しなかった場合、資格外活動許可の期限は切れてしまい、その後のアルバイトは不法就労となります。
◆申請の際の手数料は無料です。
◆アルバイト先が決まっていなくても、事前に申請を行って、資格外活動許可を取得する事ができます。
資格外活動許可を受けてもアルバイトをしてよい時間には制限があります。
留学生の方 1週間28時間以内 (長期休暇中は1日8時間以内)
家族滞在の方 1週間28時間以内
これは、一か所の事業所における労働時間ではなく、1週間の総労働時間です。
この時間以上働くと、不法就労となります。
資格外活動許可申請 申請から許可までの標準処理期間
2週間~2ヶ月
申請書の作成及び入国管理局への申請取次を行います。
お客様が入国管理局へ出向く必要がありません。
お忙しい方、申請取次行政書士にご依頼ください。
申請する入国管理局は主に
・品川の東京東京入国管理局
・横浜支局
・川崎出張所になります。
他の入国管理局へ申請の場合には、交通費・日当が加算されます。
報 酬 | 手数料 | |
資格外活動許可申請 | 15,000(税別) | 0円 |
◆ 品川の東京入国管理局、横浜支局及び川崎出張所に申請の際の出張料・交通費
は報酬に含まれますので別途頂きません。
往復交通費として実費は別途頂戴しております。
上記以外の入国管理局等への申請に関しては別途お見積もり致します。
お気軽にお問合せください。