日本国籍取得・帰化許可申請かかる料金のご案内【ビザカナ相模原】神奈川県相模原「横浜市・川崎市・神奈川県全域・町田市・東京」対応

【帰化許可申請・料金】

【事務所にお支払い頂く料金】

帰化許可申請(申請人種別) 報 酬 額
申請人・日本人の配偶者等 120,000円(税別)
申請人・給与所得者 160、000円(税別)
申請人・会社等事業経営者 200、000円(税別)
   
家族1名追加毎に上記に加算 50、000円(税別)

お申し込みの後、前払い金(着手金)として報酬額の50%をお支払いをいただいております。無事に申請が済みましたらその時点で残りの報酬及びその他費用(実費等)がある場合には合わせて御精算頂きます。

 

*家族同時申請の加算について

主たる申請人に扶養されている、もしくは生計が同一で生活を共にされていることが条件となります。

【必要時に応じてお客様の元へ出向く場合の出張料金】

出張にかかる交通費は実費をお支払いいただいております。

出張先 出張料金
神奈川県内 3,000円(税別)
東京都 3,000円(税別)
その他 別途お見積もり
法務局同行(神奈川・東京) 3,000円(税別)

【日本国内で取り寄せ可能な必要書類の取得について、ご依頼いただく場合】

住民票や課税・納税証明書等

一通につき 1,000円(税別)+ 実費(手数料)

外国文書は日本語に翻訳したものも提出しなければなりません。

お客様とご相談のうえ決定致します。

当事務所にご依頼いただく場合の例は以下の通りです。

英語文書の翻訳 A4・1枚につき 2,000円(税別)
中国文書の翻訳 A4・1枚につき 2,000円(税別)

帰化許可申請・必要書類一覧

帰化許可申請時に必要な提出書類は概ね以下の通りです。

帰化許可申請書
親族の概要を記載した書面
 

申請者の親族関係について、日本在住の親族・海外在住の親族とを

分けて記載します。

   

履歴書

 

申請者ごとに出生から詳細に記載します。

同時に添付する資料

・卒業証明書又は卒業証書の写し

・在学証明書又は通知表の写し

・在勤(在職)証明書

・運転免許証の写し等

・技能及び資格証明書の写し 等が必要です。

   
帰化の動機書
 

申請者ごとに、自分で書きます「パソコンは不可」。

(15歳未満の申請者は不要です)

   
宣誓書
  申請者ごとに、法務局で申請受付の際に申請者自身が署名するものです。
   
生計の概要を記載した書面
 

生計を同じくする親族の収入・支出関係・資産関係などの所要事項を

具体的に記載するものです。

・給与証明書

・不動産の登記事項証明書(日本以外に所有する不動産も記載)

・金融機関の残高証明書、通帳写し

・賃貸借契約書 等を添付します。

   

事業の概要を記載した書面「以下の場合に必要です」

 

【事業の内容について具体的に記載するものです】

①申請者又は、申請者の生計を維持している配偶者その他の親族が個人で事業を営んでいる場合や会社等の法人を経営している場合。

②申請者が会社等法人の役員、その他の経営に従事している場合。

③共同で個人事業を営んでいる場合。

④申請者の生計が、世帯を異にする配偶者やその他の親族の収入で維持されている場合で、その人が事業経営者である場合。

①~④いずれかに該当する場合には

・確定申告書の控え、決算報告書等の写し

・法人経営の場合には、法人の登記事項証明書

・許可・認可を必要とする事業運営の場合には、官公署の長が証明した証

 明書の写しが必要です。

   
自宅・勤務先・事業所付近の略図
 

・申請時より過去3年の間に住所変更、勤務先変更があった場合には

 前住所地等の付近の略図作成も必要です。

   
国籍証明書
 

*法務局担当者からの指示があった場合

・本国・在日大使館発行の国籍証明書

「韓国・朝鮮の人の場合には家族関係登録簿に基づく基本証明書で可」

・パスポート

   
10 身分関係を証する書面
 

・本国の権限を有する官公署が発行した出生証明書・婚姻証明書

 親族(親子)関係証明書、その他の身分関係を証する書面を提出。

 

**身分関係を証する書面は、申請人の親族関係により大きく異なりま

  すので法務局担当者の指示に従って必要書類を揃えます。

   
11

国籍を有せず、又は日本の国籍を取得することにより

本国の国籍を失うべきことの証明書

 

*法務局担当者からの指示があった場合

・本国から発行される本国の国籍喪失(離脱)した旨の証明書又は、日本の

 国籍(外国の国籍)を取得したときは本国の国籍を喪失する旨の証明書を

 提出します。

・申請者の本国法によって、日本に帰化すれば当然に本国の国籍を失うことが明らかな法制を採る国(韓国等)の場合は不要となります。

   
12 在留歴を証する書面
 

・日本に入国した時から申請時までの在留資格に係る

 許可、不許可の履歴

・法定の住所期間における出入国の履歴

*法務大臣官房秘書課個人情報保護係より発行される出入国記録です。

   
13 住居歴の証する書面
  ・住民票等
   
14 運転記録証明書
 

・自動車運転免許証を持っている場合には過去5年の運転記録証明書を

 提出します。

   
15 資産・収入・納税に関する各種証明書
 

・在勤(在職)及び給与証明書

・源泉徴収票

・許認可証明書(事業免許等)

・会社の登記事項証明書

・不動産の登記事項証明書

・賃貸借契約書の写し

・預金通帳写し、金融機関の残高証明書

・課税証明書、納税証明書、確定申告書の控え等

「給与所得者、事業経営者(法人・個人)で提出する書類は異なります

 課税されていない場合には、課税されていないことを証明する書類を

 提出する必要があります」

   
16 公的年金保険料の納付証明書
 

・第1号被保険者の場合にはねんきん定期便・年金保険料の領収書等の

 写しを直近1年分を提出。

・厚生年金保険法に定める適用事業所の事業主については

 年金事務所が発行した年金保険料の領収書等の写し直近1年分を提出

 します。

   
その他の資料
 

法務局の担当者から指示があれば、必要な提出書類を別途揃えます。

   
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KANAGAWA

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川崎市

相模原市

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TOKYO

☑東京23区

千代田区・中央区・港区

新宿区・文京区・台東区・墨田区

江東区・品川区・目黒区

大田区・世田谷区・渋谷区

中野区・杉並区・豊島区・北区

荒川区・板橋区・練馬区・足立区

葛飾区・江戸川区

☑東京都下

八王子市・立川市・武蔵野市

三鷹市・青梅市・府中市

町田市・小金井市

小平市・日野市・東村山市

国分寺市・国立市・福生市

狛江市・東大和市

清瀬市・東久留米市

武蔵村山市・多摩市・稲城市

羽村市・あきる野市

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