例えばこんな事情から
本国で生活をしている高齢の親を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたい。
「私は、日本で仕事をし、日本の生活にも仕事にも慣れて今生活を送っています。日本人と結婚もして子供も授かりました。幸せに暮らしています。でも、本国に残した親のことが気にかかっているのです。本国の親に会いに年に数回は帰っていましたが今はまだ子供は手がかかり、また仕事も忙しく年々帰国できる回数は減っています。帰国して久しぶりに会う親は年々年老いて行くばかりで、やはり心配です。たまに日本へ孫に会いに来てくれてましたが、高齢ですし身体的な負担もあり、今後はなかなか難しくなってくるだろうと思います。親を日本に呼び寄せて、私達と一緒に暮らすにはどうすればよいでしょうか?」
入国管理局に相談したところ、「該当する在留資格(ビザ)がないので無理」と言われてしまった。どうすればよいのか?このようなご相談は多くあります。
観光や親族訪問など短期滞在の在留資格で、来日を繰り返すことができますが、この在留期間は最長でも90日。期間の延長は原則としてできません。
では、家族滞在という在留資格ではどうか?
これは、「家族」という名称ではありますが、日本に在留する外国人の配偶者又は子供の呼び寄せに限定されています。
やはり入国管理局が言う通り、該当する在留資格がない為無理なのかというと実はそうではありません。
法務大臣が個別に、人道的理由により考慮し、特別な事情があると認める場合に許可される特定活動という在留資格があります。
申請それぞれが個別に審査される為明確な基準が無いのは事実ではありますが、短期滞在(査証免除国野場合は在留資格不要)で来日し、特定活動への在留資格変更許可申請をすることができます。
しかし難易度の高い在留資格変更許可申請と言えます。
◆申請可能が可能であり、かつ、許可される可能性のある条件
①本国に、親の世話ができる身内がいない(一人暮らしであるなど)
本国に身内がいても、親の世話ができない特別な事情がある。
(子供は皆日本等「海外で生活をしている」)
②親の年齢が65歳以上
(高齢であればあるほど許可率は上がると思われます)
③重い病気に罹っている、持病があり日本で生活をする明確な理由がある。
④その他、特別な事情
*上記の条件を満たせば必ず許可がもらえるものではありません。
上記の条件をすべて満たしてなくても、事前相談により申請を受けてもらえた事案
もございます。④の、その他特別な事情です。
あくまでも個別の事案ごとに審査が行われるものです。
まずは、短期で日本に来る予定が概ね決まった段階で、早めにご相談ください。本国にて用意頂く必要書類の手配もありますので早めの準備が必要となります。又、短期滞在で来日される場合には、滞在期間は90日希望で申請してください。
◆当事務所にご依頼いただいた場合
申請前に入国管理局へ、お客様に代わり事前相談に出向きます。
申請書の作成及び入国管理局への申請取次を行います。
お客様が入国管理局へ出向く必要は原則としてありません。
申請する入国管理局は主に
・品川の東京入国管理局
他の入国管理局へ申請の場合には、交通費・日当が加算されます。
「短期滞在から、特定活動への在留資格変更許可申請」
(税別)
着手金 | 完了金 | 合計 | |
短期から変更 | 40,000円 | 90,000円 | 130,000円 |
更新許可申請 | 40,000円 | ー | 40,000円 |
*申請(許可時)には、印紙代4,000円が別途必要となります。
出張によるお客様との打ち合わせ等に加算される、出張料及び交通費
出張先 | 神奈川県内一律 | 東京都一律 | その他 |
出張料1回 | 3,000円(税別) | 3,000円(税別) | 別途お見積もり |
交通費往復 | 実費 | 実費 | 実費 |
◆ 品川の東京入国管理局及び横浜支局に申請の際は出張料金は着手に含まれます
ので別途頂きません。
上記以外の入国管理局等への申請に関しては別途お見積もり致します。
お気軽にお問合せください。
不許可 (在留資格変更許可申請)の通知があった場合
【原則・再申請までを完全サポート致します】
☑ 着手金の返金は致しかねますので予めご了承ください。
☑ 入国管理局まで不許可・不交付の理由を伺いに同行・同席致します。
これに関して出張料交通費は頂いておりません。
☑ 再申請可能な場合には、追加料金なしで速やかに着手致します。
☑ 再申請により許可及び交付がなされた場合には完了金を頂きます。