行政書士髙橋国際法務事務所

外国人の為の、日本の在留資格「ビザ」申請手続きのご相談・ご依頼は神奈川県相模原市南区の外国人在留資格ビザ申請サポート専門行政書士髙橋国際法務事務所「ビザカナ相模原」にお任せください。「川崎・横浜・神奈川県全域・東京」対応・大和市ビザ申請・座間市ビザ申請・厚木市ビザ申請・町田市ビザ申請・相模原市ビザ申請・川崎市ビザ申請

【在留資格(ビザVISA)申請のご案内】

在留資格認定証明書交付申請

APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY

 

☑ 在留資格認定証明書交付申請から、ビザ(査証)の取得、日本入国までの一般的な流れは以下の通りです。step,1~step,4

 

☑ 在留資格「短期滞在」については、在留資格認定証明書の対象ではありません。在留資格「短期滞在」のビザ(査証)申請から日本入国までの一般的な流れはこちらをご覧ください

 

 

 

*在留資格認定証明書の有効期限は、交付から3ヶ月です。実際に交付された在留資格認定証明書は以下のものになります。 

 

 

 ※ 在留資格認定証明書を申請した外国人が在留資格認定証明書交付時に、すでに短期滞在の在留資格で日本に滞在している場合は、日本国外の在外日本公館でのビザ申請・交付手続をせず、日本国内で短期滞在の在留資格から在留資格認定証明書で認定された在留資格に変更できる場合があります。

 

在留資格「認定証明書交付申請

(申請人はまだ海外)外国にいる方を日本への呼び寄せる(招へいする)手続きです。(入国管理局へ申請から結果通知までの審査期間の目安1ヶ月~3ヶ月)期間はあくまで目安です、余裕を持って申請する方が良いでしょう。

 

(例えば)

◆日本の企業が、会社が、お店が

外国から有能な人材を呼び寄せたい

 → (就労ビザで呼び寄せ)

 

◆日本での就職が決定した

 → (就労ビザで呼び寄せ)

 

◆日本で会社を立ち上げたい

 → (経営管理ビザ申請)

 

◆日本で仕事をする外国人が、本国にいる(妻や夫・子供を)呼び寄せて日本で一緒に暮らしたい。

 → (家族滞在ビザで呼び寄せ)

 

◆日本人と結婚した、外国人配偶者の呼び寄せ

 → (日本人の配偶者等「結婚ビザ」で呼び寄せ)

etc...

 

在留資格(ビザVISA)「VISA STATUS」の詳細ページへ。神奈川県相模原市南区「ビザカナ相模原」がご案内します。申請取次行政書士・入管申請手続き専門

在留資格変更許可申請

APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE

 

在留資格「変更」許可申請

既に日本で有効な在留資格を持っている。事情により在留資格の変更)

(入国管理局へ申請から結果通知までの審査期間の目安2週間~1ヶ月)

(変更の事由が発生したら申請します)

 

(例えば)

◆ 留学生在学中、日本での就職が決まった

 → (留学ビザから就労可能なビザへ変更)

 

◆ 日本で就職し会社員だったが、日本で会社を立ち上げ独立したい

 →   (現在の就労ビザから、経営管理ビザへ変更)

 

◆ 日本で就職していたが、日本人と結婚をした

 →   (就労ビザから、日本人の配偶者ビザ「結婚ビザ」へ変更が可能)

 

◆ 日本人と結婚し日本に在留していたが、離婚の予定・離婚した

 →   (定住者ビザへの変更可能性)  etc...

 

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在留資格更新許可申請

ビザの【延長】手続き

APPLICATION FOR EXTENSION PERIOD OF STAY

 

在留資格「更新許可申請(現在持っている在留資格の期間延長)

(入国管理局へ申請から結果通知までの審査期間の目安2週間~1ヶ月)

在留資格の満了の概ね3ヶ月前から申請できます

 

◆外国人が中長期的に日本に在留する為に持つ在留資格にはそれぞれ在留期間が設けられています。在留カードに記載があります。この期限が切れてしまう前に入国管理局に対して延長(更新)の申請をしなければなりません。うっかり忘れてしまってはいけません。外国人を雇用している側はしっかりと雇用している外国人の在留期限を把握しておく必要があります。

 

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資格外活動許可申請

APPLICATION FOR PERMISSION TO ENGAGE IN ACTIVITY OTHER THAN THAT

PERMITTED UNDER THE STATUS OF RESIDENCE PREVIOUSLY GRANTED

就労が認められていない外国人のアルバイトを可能にする手続き案内のページへ・資格外活動許可申請(アルバイト)のご相談は、神奈川県相模原市南区の「ビザカナ相模原」にお任せください!申請取次行政書士・入管申請手続き専門

(入国管理局へ申請から結果通知までの審査期間の目安 2週間~2ヶ月)

◆就労する事ができない方がアルバイトをするときに行う手続き

◆就労時間の制限が設けられていますが、アルバイトするには必ず必要です。

◆不法就労に注意

◆アルバイトを(決める)見つける前にあらかじめ申請が可能です。

就労資格証明書交付申請

APPLICATION FOR CERTIFICATE OF AUTHORIZED EMPLOYMENT

就労資格証明書交付申請・外国人の転職に関する申請手続き案内のページへ。就労ビザを持つ外国人の方が転職をする場合、ご相談ください。神奈川県相模原市南区「ビザカナ相模原」申請取次行政書士・入管申請手続き専門

 (入国管理局へ申請から結果通知までの審査期間の目安1ヶ月~3ヶ月)

◆すでに日本に滞在している外国人の転職した場合の手続き

◆就労できる在留資格を有している外国人が転職をする際、転職先の職場において勤務する職種が現在有している在留資格に適合することを証明してもらうものです。

 

◆在留期限がまだ十分にあるうちは、在留資格更新の前にこの就労資格証明書交付申請をしておくことをお勧め致します。

永住許可申請

APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENCE

「永住者・永住権・永住ビザ」

永住権・永住者・永住許可申請のページへ。永住許可申請代行・神奈川県相模原市南区【ビザカナ相模原】申請取次行政書士・入管申請手続き専門

(入国管理局へ申請から結果通知までの審査期間の目安4ヶ月)

◆すでに日本に滞在している外国人が、一定の要件を満たした場合にできる永住の申請

◆国籍はそのまま、日本での永住権。

在留資格取得許可申請

APPLICATION FOR PERMISSION TO ACQUIRE STATUS OF RESIDENCE

在留資格取得許可申請・日本在住外国人同士の出産(赤ちゃんのビザ)のページへ・神奈川県相模原市南区「ビザカナ相模原」がご案内・申請取次行政書士・国際渉外業務・入管申請手続き専門・入管申請代行

◆日本に在留する外国人同士の間に生まれた子供など、「あらかじめ入国」といった手続をすることなく日本に滞在する事になった外国人に関する手続き。

日本に滞在する外国人間に出生した子ども(赤ちゃん)の手続など

再入国許可申請

APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT

日本に在留する外国人が一年を超えて海外に渡航する場合。再入国許可申請・神奈川県相模原市南区「ビザカナ相模原」がご案内。申請取次行政書士・国際渉外業務・入管申請手続き専門・入管申請代行

◆日本で生活をしている、有効かつ中長期的な在留資格を有する外国人が事情により1年を超えて海外に渡航する場合には、日本を出国する前に再入国の許可を得ておく必要があります。

 

外国人の在留資格・ビザのこと、お気軽にご相談ください。入国管理局への申請代行、書類の作成、すべてお任せいただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。神奈川県相模原市南区東林間・行政書士髙橋国際法務事務所・ビザカナ相模原。小田急線東林間駅西口から徒歩1分。ビザ川崎・ビザ相模原・ビザ厚木・ビザ大和・ビザ町田・ビザ座間・ビザ新百合ヶ丘・ビザ横浜・ビザ海老名・ビザ相模原

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外国人の在留資格、入管ビザ申請・帰化申請は神奈川県相模原市南区東林間の行政書士髙橋国際法務事務所・ビザカナ相模原にお任せください!ビザ川崎・ビザ横浜・ビザ相模原・ビザ大和・ビザ綾瀬・ビザ厚木・ビザ・座間ビザ海老名・ビザ町田
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在留資格(ビザ)申請手続き

外国人の在留資格(ビザ)入管申請・ご依頼の流れをご覧ください。神奈川県相模原市南区の外国人在留資格ビザ申請代行サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】「神奈川県全域・相模原市・川崎市・横浜市・東京町田市」対応
かながわけんさがみはらし・にゅうかんびざ・にほんきか・そうだんむりょう・さがみはらしのぎょうせいしょしじむしょ
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Application guidance

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(VISA)Eligibility List

VISA STATUS

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神奈川・東京の在留資格ビザ申請は東京入国管理局管轄です。相模原市南区の外国人在留資格ビザ・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】がお客様の代わりに入管に申請を代行します!
神奈川全域の在留資格ビザ申請は東京入国管理局・横浜支局で可能です。相模原市南区の外国人在留資格ビザ申請・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】がお客様の代わりに入管に申請代行!
神奈川県全域、東京町田市・狛江市・多摩市・稲城市の場合は新百合ヶ丘の川崎出張所で在留資格ビザ申請が可能。相模原市南区の外国人在留資格ビザ・帰化申請サポート専門行政書士事務所【ビザカナ相模原】がお客様に代わって申請に行きます!

【当事務所の主な対応地域】

神奈川県全域

KANAGAWA

神奈川県

【ビザ・帰化】

神奈川県全域「相模原市・横浜市・川崎市・他神奈川県全域対応」ビザ申請・帰化申請は、神奈川県相模原市南区のビザ申請・帰化申請サポート専門行政書士事務所「ビザカナ相模原」にお任せください!横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ケ崎市・逗子市・三浦市・秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・南足柄市・綾瀬市

横浜市

川崎市

相模原市

東京都23区・東京都下・町田市・稲城市・多摩市・狛江市の在留資格ビザ申請・帰化申請は神奈川県相模原市南区の外国人在留資格ビザ申請・帰化申請手続き専門行政書士事務所「ビザカナ相模原」へお任せください!

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葛飾区・江戸川区

☑東京都下

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三鷹市・青梅市・府中市

町田市・小金井市

小平市・日野市・東村山市

国分寺市・国立市・福生市

狛江市・東大和市

清瀬市・東久留米市

武蔵村山市・多摩市・稲城市

羽村市・あきる野市

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