APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY
☑ 在留資格認定証明書交付申請から、ビザ(査証)の取得、日本入国までの一般的な流れは以下の通りです。step,1~step,4
☑ 在留資格「短期滞在」については、在留資格認定証明書の対象ではありません。在留資格「短期滞在」のビザ(査証)申請から日本入国までの一般的な流れはこちらをご覧ください。
*在留資格認定証明書の有効期限は、交付から3ヶ月です。実際に交付された在留資格認定証明書は以下のものになります。
※ 在留資格認定証明書を申請した外国人が在留資格認定証明書交付時に、すでに短期滞在の在留資格で日本に滞在している場合は、日本国外の在外日本公館でのビザ申請・交付手続をせず、日本国内で短期滞在の在留資格から在留資格認定証明書で認定された在留資格に変更できる場合があります。
◆在留資格「認定」証明書交付申請
(申請人はまだ海外)外国にいる方を日本への呼び寄せる(招へいする)手続きです。(入国管理局へ申請から結果通知までの審査期間の目安1ヶ月~3ヶ月)期間はあくまで目安です、余裕を持って申請する方が良いでしょう。
(例えば)
◆日本の企業が、会社が、お店が
外国から有能な人材を呼び寄せたい
◆日本での就職が決定した
◆日本で会社を立ち上げたい
◆日本で仕事をする外国人が、本国にいる(妻や夫・子供を)呼び寄せて日本で一緒に暮らしたい。
◆日本人と結婚した、外国人配偶者の呼び寄せ
etc...
APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE
◆在留資格「変更」許可申請
(既に日本で有効な在留資格を持っている。事情により在留資格の変更)
(入国管理局へ申請から結果通知までの審査期間の目安2週間~1ヶ月)
(変更の事由が発生したら申請します)
(例えば)
◆ 留学生在学中、日本での就職が決まった
◆ 日本で就職し会社員だったが、日本で会社を立ち上げ独立したい
◆ 日本で就職していたが、日本人と結婚をした
→ (就労ビザから、日本人の配偶者ビザ「結婚ビザ」へ変更が可能)
◆ 日本人と結婚し日本に在留していたが、離婚の予定・離婚した
→ (定住者ビザへの変更可能性) etc...
APPLICATION FOR EXTENSION PERIOD OF STAY
◆在留資格「更新」許可申請(現在持っている在留資格の期間延長)
(入国管理局へ申請から結果通知までの審査期間の目安2週間~1ヶ月)
(在留資格の満了の概ね3ヶ月前から申請できます)
◆外国人が中長期的に日本に在留する為に持つ在留資格にはそれぞれ在留期間が設けられています。在留カードに記載があります。この期限が切れてしまう前に入国管理局に対して延長(更新)の申請をしなければなりません。うっかり忘れてしまってはいけません。外国人を雇用している側はしっかりと雇用している外国人の在留期限を把握しておく必要があります。
APPLICATION FOR PERMISSION TO ENGAGE IN ACTIVITY OTHER THAN THAT
PERMITTED UNDER THE STATUS OF RESIDENCE PREVIOUSLY GRANTED
(入国管理局へ申請から結果通知までの審査期間の目安 2週間~2ヶ月)
◆就労する事ができない方がアルバイトをするときに行う手続き
◆就労時間の制限が設けられていますが、アルバイトするには必ず必要です。
◆不法就労に注意
◆アルバイトを(決める)見つける前にあらかじめ申請が可能です。
APPLICATION FOR CERTIFICATE OF AUTHORIZED EMPLOYMENT
(入国管理局へ申請から結果通知までの審査期間の目安1ヶ月~3ヶ月)
◆すでに日本に滞在している外国人の転職した場合の手続き
◆就労できる在留資格を有している外国人が転職をする際、転職先の職場において勤務する職種が現在有している在留資格に適合することを証明してもらうものです。
◆在留期限がまだ十分にあるうちは、在留資格更新の前にこの就労資格証明書交付申請をしておくことをお勧め致します。
APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENCE
「永住者・永住権・永住ビザ」
(入国管理局へ申請から結果通知までの審査期間の目安4ヶ月)
◆すでに日本に滞在している外国人が、一定の要件を満たした場合にできる永住の申請
◆国籍はそのまま、日本での永住権。
APPLICATION FOR PERMISSION TO ACQUIRE STATUS OF RESIDENCE
◆日本に在留する外国人同士の間に生まれた子供など、「あらかじめ入国」といった手続をすることなく日本に滞在する事になった外国人に関する手続き。
APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT
◆日本で生活をしている、有効かつ中長期的な在留資格を有する外国人が事情により1年を超えて海外に渡航する場合には、日本を出国する前に再入国の許可を得ておく必要があります。