外国人留学生が大学等と卒業し、そのまま日本の企業(会社等)に就職し雇用される場合、現在の在留資格「留学ビザ」から就労可能な在留資格(ビザ)に変更する必要があります。大学等で専攻し学んできた内容(学歴)と、就職した後、会社で行う活動(従事する仕事内容)がマッチングしている必要があります。ここが非常に重要なポイントで、実質単純作業に従事するような場合には在留資格(ビザ)の変更は認められません。
外国人留学生が日本の企業に就職する場合に該当する就労資格(ビザ)は主に次の次の2種類になります。
「技術」「人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)については
下記のそれぞれをclickして詳細のページへ!!
外国人留学生が日本の会社から内定をもらい、入社が4月となる場合、東京入国管理局では外国人留学生のビザ変更申請を前年の12月から受けつけています。年が明けてからでは非常に混み合いますので、早めの準備がベストになります。
当事務所では、申請取次行政書士として、東京入国管理局に対し在留資格の変更許可申請の日にちを予約して行うことが可能です。申請までのスケジュールを計画的に進めて行きます。
申請書の作成及び入国管理局への申請取次を行います。
お客様(申請人本人又は申請人の代理人)が入国管理局へ出向く必要がありません。
*申請人の代理人とは
申請人と雇用契約を結んだ日本の会社等の職員です。
申請する入国管理局等は主に
・品川の東京入国管理局
・横浜支局
・川崎出張所になります。
他の入国管理局等への申請ももちろんご依頼いただけます。
留学ビザから・在留資格変更許可申請を依頼頂いたお客様について
転職やその他事情変更のない1回目の在留資格【更新】許可申請をご依頼いただく時
特典として割引があります。
*出張料・交通費に関しては、既定のとおり頂戴致します
*4,000円の印紙代は別途必要となります。
完全成功報酬制です。
ご依頼お申し込みの後、報酬は前払いで頂きます。
不許可時は全額返金保証。
お申込みの後、途中お客様の事情による申請の取り下げがあった場合には
報酬額50%については返金できません。
通常費用は以下の表をご覧ください(税別)
報酬額 | 合計 | |
留学ビザから就労ビザに変更 | 80,000円 | 80,000円 |
就労ビザの更新 | 40,000円 | 40,000円 |
☑ 更新の際、転職されている場合には原則「変更」と同額なります。
☑ 更新の際、転職しているが就労資格証明書の交付を受けている場合
報酬額は40,000円です。
☑ 更新・変更には印紙代4,000円が別途必要となります。
これから始まる新しい生活を
ビザ申請、という形で応援します。
余計な不安は、当事務所にあずけてください。
留学ビザから就労ビザへの在留資格許可申請の料金は
50,000円(税別)でサポートしております。
印紙代4,000円は必要になります。
1回目の就労ビザ更新の特典も、もちろん受けられます。
どうぞご利用ください。
出張によるお客様との打ち合わせ等に加算される、出張料及び交通費
現金にて都度お支払い頂きます。
出張先 | 神奈川県内一律 | 東京都一律 | その他 |
出張料1回 | 3,000円(税別) | 3,000円(税別) | 別途お見積もり |
交通費 | 実費 | 実費 | 実費 |
◆ 品川の東京入国管理局、横浜支局及び川崎出張所に申請の際の出張料金
交通費は報酬に含まれますので別途頂きません。
上記以外の入国管理局等への申請に関しては別途お見積もり致します。
お気軽にお問合せください。
◆ 不許可 (在留資格変更許可申請・在留資格更新許可申請)の
通知等があった場合
【原則・再申請までを完全サポート致します】
☑ 入国管理局まで不許可・不交付の理由を伺いに同行・同席致します。
これに関して出張料交通費は頂いておりません。
☑ 再申請可能な場合には、追加料金なしで速やかに着手致します。